○沼津工業高等専門学校学生キャリア支援室規則
(平成23.6.8制定)
最終改正 平成28.2.10
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校に、学生キャリア支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(業務)
第2条 支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1)職業意識、就業意識の啓発
(2)就職活動に関する支援
(3)学生のキャリア相談(学科対応以外)
(4)学生の就職に係る情報提供(学科対応以外)
(組織)
第3条 支援室は、次に掲げる支援室員で組織する。
(1)室長
(2)各学科及び専攻科就職担当教員 各1名
(3)各学年代表
(4)その他室長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第2号から第4号までに掲げる者の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第5条 支援室の室長は、教授のうちから校長が任命する。
2 室長に事故あるときは、あらかじめ室長の指名した室員がその職務を代行する。
(任務)
第6条 室長は、支援室の業務を統括する。
2 室長以外の支援室員は、室長の命を受け、支援室の業務に従事する。
(報告及び協力)
第7条 室長は、必要に応じて運営状況を校長に報告する。
2 支援室員は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。
(事務)
第8条 支援室の事務は、学生課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年3月1日から施行する。