○沼津工業高等専門学校就職支援委員会規則

(令和3.1.27制定)

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校( 以下「本校」という。) に、就職支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 委員会は、学生の就職支援を目的とする。

 

(業務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)就職活動に関する支援に関すること。

(2)就職に係る情報提供に関すること。

(3)就職開拓及び斡旋に関すること。

(4)その他前条の目的を達成するために委員長が必要と判断すること。

 

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1)委員長

(2)専攻科長

(3)各学科の就職担当教員

(4)その他校長が必要と認めた者

2 前項各号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(事務)

第5条 委員会に関する事務は、学生課において処理する。

 

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

 

   附 則(令和3年1月27日制定)

 この規則は、令和2年4月1日から適用する。