○沼津工業高等専門学校奨学金規程

(昭和60.4.1制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という)は、優秀なる学生にして、経済的理由により修学困難な者に対し学資を給与し、有用な人材を育成することを目的とする。

 

(奨学生と奨学金)

第2条 本校から学資の給与を受ける者を奨学生(以下「奨学生」という。)といい、その学資を奨学金(以下「奨学金」という)という。

 

(奨学生の資格)

第3条 本校の奨学生となる者は、本校に在学し、学業・人物ともに優秀、かつ、健康であって、学資の支弁か困難と認められる者でなければならない。

 

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、寄付者の条件等を総合的に勘案のうえ、校長、副校長(総務主事)、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)及び校長補佐(寮務主事)で合議のうえ決定する。

 

(奨学生願書等の提出)

第5条 奨学生志望者は、次の各号の書類を学級担任を経由して校長に提出しなければならない。

(1)奨学生願書

(2)所得証明書

(3)担任の推薦書

(4)その他学校が必要と認めた書類

 

(奨学生の採用)

第6条 奨学生の採用は、校長、副校長(総務主事)、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)及び校長補佐(寮務主事)で合議のうえ決定する。

2 奨学生の採用を決定したときは、学級担任を経て本人に通知する。

 

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、毎月1か月分ずつ交付することを常例とし、特別の事情があるときには、2か月分を合わせて交付することがある。

 

(生活状況の報告)

第8条 奨学生は、毎年生活状況報告書を校長に提出しなければならない。

 

(奨学生の異動届書)

第9条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、校長に直ちに届け出なければならない。

(1)休学・復学・留学又は退学したとき。

(2)停学その他の処分を受けたとき。

 

(留学又は退学による奨学金の取り扱い)

第10条 奨学生が留学又は退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。

 

(奨学金の休止、停止及び給与期間の短縮)

第11条 奨学生が休学したとき、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。

2 奨学生の学業又は性行なとの状況により補導上必要かあると認めたときは、奨学金の交付を停止又は奨学金の給与期間を短縮することかある。

 

(奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、奨学金の交付を廃止することがある。

(1)傷い疾病などのために成業の見込みがないとき。

(2)学業成績又は性行が不良となったとき。

(3)奨学金を必要としなくなったとき。

(4)奨学生願書等に記入すべき事項を故意に記入せず又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となったことが判明したとき。

 

(奨学金の辞退)

第13条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

 

(奨学金の経理)

第14条 奨学金の経理は、独立行政法人国立高等専門学校機構寄付金取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第45号)の定めるところによる。

 

事務

第15条 奨学事務は、学生課学生係で処理する。

 

雑則

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。

 

附 則

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

   附 則

この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

  附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。