○沼津工業高等専門学校専攻科学外実習規則

(平成25.9.11制定)

最終改正 平成30.6.20

 

(趣旨)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規則第5条第4項及び第12条第5項の規定に基づき、沼津工業高等専門学校専攻科における学外実習の履修方法及び成績の評価に関し、必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 沼津工業高等専門学校専攻科における学外実習(以下単に「学外実習」という。)は、次の各号に掲げる事項の修得を目的とする。

(1)実社会で求められる技術者としての実践的・技術的感覚を養うこと。

(2)企業等における実習を通じ、社会における技術者の役割と責任、技術の重要性を学ぶこと。

(3)技術が様々な学問領域によって構築されていることを体験的に学び、総合的に学ぶことの重要性を認識すること。

 

(受入先の調整)

第3条  学外実習は、企業、大学、大学院又は研究機関等において行うものとする。

  学外実習の受入先は、研究指導教員からの申出により専攻科運営委員会において調整するものとする。

 

(受入先への依頼)

第4条 学外実習を履修する学生(以下「専攻科実習生」という。)の受入先への依頼は、校長が行うものとする。

 

(履修の時期及び期間)

第5条 学外実習の実施期間は、第1学年の後期とする。

2 学外実習は、原則として10月から1月までの期間の概ね14週間にわたり履修するものとする。

 

(経費)

第6条 学外実習に要する経費は、専攻科実習生の負担とする。

 

(研究指導教員の業務)

第7条 研究指導教員は、専攻科実習を円滑に実施するため、その実施責任者となり、次の業務を行うものとする。

(1)専攻科実習生の受入先の選定及び配属先の調整

(2)学外実習テーマ、内容等に関する指導・助言

(3)学外実習における安全管理(傷害保険への加入を含む。)、就業心得等の事前指導

(4)学外実習中に発生した事故又は異常事態の処置及び校長への報告

(5)学外実習の目標の設定

(6)学外実習の評価

(7)その他学外実習に関し、必要な事項

 

(受入先選定上の留意点)

第8条 研究指導教員は、専攻科実習生の受入先を選定するに当たっては、次の各号の一に該当する場合は、選定しないものとする。

(1)工学倫理上問題があるとみなされる企業等

(2)著しく危険を伴うもの

 

(事前の届出)

第9条 研究指導教員は、学外実習の履修開始前に、別記様式第1号の専攻科学外実習届を、校長補佐(専攻科長)を経て校長に提出し、許可を得なければならない。

 

(実地指導)

第10条 研究指導教員は、専攻科実習生に対し、必要に応じ、受入先等において実地指導を行うものとする。

 

(報告)

第11条 研究指導教員は、学外実習終了後、直ちに、別記様式第2号の専攻科学外実習報告書に、別記様式第3号の専攻科学外実習証明書を添えて、校長補佐(専攻科長)を経て校長に提出しなければならない。

2 専攻科実習生は、別記様式第4号の専攻科学外実習月報を1か月ごとに作成し、翌月の10日までに研究指導教員に提出しなければならない。

 

(成績の評価)

第12条 所定の学外実習を終了した専攻科実習生の成績は、研究指導教員が総合的に判断し評価するものとする。

 

(事務)

第13条 学外実習に関する事務は、学生課において処理する。

 

(細目)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な細目は、別に定める。

 

   附 則

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 沼津工業高等専門学校専攻科実習規則(平成15年5月14日制定)は、廃止する。

3 平成26年3月31日に専攻科に在学する者については、改正後の沼津工業高等専門学校専攻科学外実習規則にかかわらず、なお従前の例による。

       

この規則は、平成30620日より施行し、平成3041日から適用する。