○沼津工業高等専門学校における卓越した学生に対する授業料免除規則

(平成25.4.12制定)

最終改正 平成31.2.5

 

(趣旨)

第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構における卓越した学生に対する授業料免除について(平成25年2月18日理事長裁定)に基づき,沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の学習成果等において卓越していると認められる学生に対する授業料免除の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

 

(対象)

第2条 授業料の免除に関する対象者は,本科4年生に在学する学生を対象とする。

 

(選考)

第3条 校長は,総務委員会の議を経て,次の各号の一に該当する者について授業料の免除を許可することができる。ただし,選考期日前1年以内において,学則第42条に基づく懲戒処分又は本校諸規則等違反による特別指導を受けている者については,授業料の免除を許可しない。

(1)沼津工業高等専門学校学業成績評価並びに進級・卒業認定に関する規則第9条に定めるグレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)の前学年末優秀者又は前年度に本校を会場として実施した一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC L&R IPテストにおける成績が特に優秀であった者

(2)選考の基準は,以下のとおりとする。なお,同一者の重複選出も可とする。

  ・GPA優秀者 3名

  ・一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC L&R IPテスト 成績優秀者 1名

2 前項第2号におけるGPA優秀者について,複数名のGPAが同一の場合は前学年末成績の個人別平均点を考慮する。

 

(免除金額)

第4条 免除できる授業料の額は,原則として各期分の授業料の全額又は半額とする。

 

第5条  校長が特に認める場合は,卓越した学生に対する授業料免除について,前条までの規定によらず,対象及び免除の額を変更することができる。

 

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。

    

附 則

この規則は,平成25年4月12日から施行する。

附 則

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

 

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