○沼津工業高等専門学校学業成績評価並びに進級・卒業認定等に関する規則

(昭和5310.1制定)

最終改正 平成31220

 

第1章  総則

 

(趣旨)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校における試験、学業成績の評価並びに進級・卒業認定等について定める。

 

第2章  試験

 

(定期試験)

第2条 定期試験は、前期・後期の期末に行う試験(「期末試験」という。) 及び前期・後期の期間中において、必要ある科目について行う試験(「中間試験」という。) とする。

2 試験実施科目及び時間割りは、原則として実施の2週間前に発表する。

 

(追試験)

第3条 次の各号に掲げる理由により、定期試験を受けることができなかった者に対しては、追試験を行うことができる。

(1) 病気(病気であったことを証明できるものを添付。)

(2) 忌引

(3) その他やむを得ない事由があると認められる場合

2 追試験を受けようとする者は、速やかに追試験願(別紙様式1)を提出し、許可を受けなければならない。

 

第3章  成績評価

 

(評価)

第4条 学年成績は、その年度の試験の成績及び平素の成績並びに出席状況等を総合して決める。ただし、実技的要素の多い科目については、その科目の実情に応じて評価する。

 

(評価点及び評語)

第5条 各科目の成績は、100点満点で評価し、評語で表わす場合は、次の基準による。

S( 秀 )  90点以上

A( 優 )  80点以上90点未満

B( 良 )  70点以上80点未満

C( 可 )  60点以上70点未満

D(不可)  60点未満

第6条 学年成績が60点以上で出席時数が総授業時数の5分の4以上ある科目を合格とする。ただし、教務主事が特別な場合と認定した場合は、出席時数を総授業時数の3分の2以上とすることができる。

 

(再評価)

第7条 学年成績において、60点未満の科目を有する進級者に対しては、本人の願いにより、再評価を行うことができる。ただし、欠課時数が、年間授業時数の3分の1を超える科目については、再評価を行うことはできない。

2 再評価を受けようとする者は、再評価申請用紙(別紙様式2)を提出するものとする。

3 再評価は、60点以下とする。

 

(記録)

第8条 成績の指導要録への記載及び校外に対する通知は、評語をもって行い、学生に対する通知は、評語及び評価点をもってする。

 

(累積総合評価)

第9条 入学時からの学修成果指標として、グレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)を用いることがある。

2 GPAを算出するため、評語に応じたグレードポイント(以下「GP」という。)を下記のとおり定める。

評語

GP

S( 秀 )

4

A( 優 )

4

B( 良 )

2

C( 可 )

1

D(不可)

0

 

 

 

 

 

 

 3 GPAは、以下の計算式により算出し、小数点以下第3位を四捨五入する。

(履修科目のGP×当該科目の単位数)の総和

GPA=――――――――――――――――――――――

 履修単位数(不合格科目を含む)の合計

4 学則第18条第1項、第2項及び第18条の2第2項により単位の修得を認定された科目は、GPAの計算から除外する。

 

第4章  進級・卒業認定及び再履修

 

(進級・卒業認定)

第10条 各学年の課程の修了又は卒業の認定は、原則として次の基準によるものとする。 この基準に達しない者は、成績判定会議に諮り校長が及落を判定する。

(1) 学校行事等を含んだ年間総出席時数が、学校行事等を含む年間総授業時数の5分の4以上であること。ただし、教務主事が特別な場合と認定した場合は、学校行事等を含んだ年間総出席時数を、学校行事等を含む年間総授業時数の3分の2以上とすることができる。なお、各必修科目において、出席時数が総授業時数の3分の2以上であること。

(2) 各課程に定められた「該当学年において修得しなければならない」科目全てに合格していること。

(3) 累積修得単位数が、次の基準を満たしていること。

a.第1学年については、29単位以上である。

b.第2学年については、61単位以上である。

c.第3学年については、97単位以上である。

d.第4学年については、132単位以上である。

e.第5学年については、167単位以上(そのうち、一般科目については75単位以上、専門科目については82単位以上) である。

f.上記の単位数には全て、外部修得単位を含む。

(4) 第5学年については、全ての必修科目を修得していること。

2 第4学年までについては、その学年課程の修了者は進級でき、第5学年については、全学年課程の修了者が卒業できる。

3 卒業の認定にあたっては、第1学年から第3学年の特別活動の出席状況を考慮する。

 

(再履修)

第11条 前条の認定の結果、原学年にとどめられた者は、当該学年に係る授業科目を必要に応じて再履修しなければならない。

2 前項により同一学年にとどめられた者が、引き続き原学年にとどめられた場合、又は休学期間が通算して2年を超える場合には、本校に在籍することができない。ただし、当該学生が引き続き在籍を希望し、成績判定会議に諮り校長が認める場合は、原則として1年に限り、引き続き在籍することができる。

 

第5章  雑則

 

第12条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成27年1月14日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成28年1月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成30年1月24日から施行する。

附 則

(施行日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に本科に在学している者に係る評価点及び評語並びに累積総合評価については、改正後の第5条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。