沼津工業高等専門学校と豊橋技術科学大学における連携教育プログラムの実施に関する規則
(令和元.11.27制定)
最終改正 令和3.9.8
(趣旨)
第1条 この規則は,沼津工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第46条の2の規定に基づき,沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)専攻科(以下「本専攻科」という。)と豊橋技術科学大学が連携して実施する教育プログラムについて,本校における必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「教育プログラム」とは,本専攻科と豊橋技術科学大学がそれぞれの強みをもつ教育資源を有効に活用しつつ,教育内容の高度化を図り,実践的・創造的能力を備えた指導的技術者の養成を目的として,連携して実施する教育プログラムをいう。
2 前項に規定する教育プログラムは,先端融合テクノロジー連携教育プログラム(以下「連携教育プログラム」という。)と称する。
(実施方針)
第3条 連携教育プログラムは,連携の相手方となる豊橋技術科学大学との協議に基づき,学則第46条に定める入学定員の内数で実施する。
(実施体制)
第4条 連携教育プログラムに係る教育,研究等に関する重要事項を協議し,連携教育プログラムの円滑な管理運営を行うために,本校と豊橋技術科学大学による協議会を設置する。
(連携教育プログラムの教育課程及び実施方法)
第5条 連携教育プログラムは,本専攻科の課程及び豊橋技術科学大学の学士課程の並行履修であり,双方に在籍する学生(以下「連携教育プログラム履修学生」という。)が,本校と豊橋技術科学大学が定めた連携教育プログラムの教育課程を履修するものとする。
2 授業科目及びその単位数は,学則別表第3による。
3 連携教育プログラムを修了した者は,本専攻科から修了証書を授与すると共に,豊橋技術科学大学の課程を修了した者には,同大学から学位が授与される。
4 連携教育プログラム履修学生が豊橋技術科学大学を中途退学した場合には、その者が所属するコースの本専攻科の教育課程が適用されるものとする。
(修了要件)
第6条 校長は,次の各号に掲げる要件を満たした連携教育プログラム履修学生について,修了を認定し,所定の修了証書を授与する。
(1) 専攻科に2年以上在学した者
(2) 所定の授業科目を履修し,62単位以上で学則別表第3に定める単位を修得した者
(3) 卒業研究論文の審査に合格した者
(4) 豊橋技術科学大学が定める履修基準に基づいて単位を修得し,学士課程の卒業要件を満たした者
2 校長は原則として学期の区分に従い、修了の認定を行うものとする。
(豊橋技術科学大学における修得単位の認定)
第7条 豊橋技術科学大学における修得単位については,30単位に限り,修了要件として認定(以下「単位認定」という。)する単位に含めることができる。
2 単位認定を受けようとする学生は、決められた期限内に校長補佐(専攻科長)に届け出るものとする。
3 前項の届出に基づき,専攻科運営委員会は単位認定を審議するものとする。
4 単位認定された授業科目の評価は,豊橋技術科学大学における評価により行い,沼津工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規則(以下「履修等に関する規則」という。)第12条第4項を準用するものとする。
(科目の履修及び単位の修得等の準用)
第8条 科目の履修及び単位の修得等については,学則及び履修等に関する規則を準用する。ただし,学則第33条,第34条,第36条,第37条及び第52条の規定は,連携教育プログラム履修学生にはこれを適用しない。また,履修等に関する規則のうち,第7条,第8条及び第15条の規定は,連携教育プログラム履修学生にはこれを適用しない。
(入学料及び授業料の額)
第9条 連携教育プログラム履修学生に係る入学料及び授業料については,別に定めるところによる。
(経済的理由による免除等)
第10条 前条の規定にかかわらず,連携教育プログラム履修学生が,学則第39条に基づき申請することを妨げない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,連携教育プログラムについて必要な事項は,別に定めるところによる。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和3年9月8日から施行する。