○沼津工業高等専門学校国際交流室規則
(平成24.3.13制定)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校国際交流委員会規則第7条の規定に基づき、沼津工業高等専門学校に、国際交流室(以下「交流室」という。)を置く。
(業務)
第2条 交流室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)学生の海外留学に関すること
(2)外国人留学生に関すること
(3)外国の大学等への学生の派遣に関すること
(4)外国の大学等からの学生の受け入れに関すること
(5)その他学生の国際交流に関すること
(組織)
第3条 交流室は、次に掲げる者で組織する。
(1)室長
(2)教員 若干名
(3)その他室長が必要と認めた者
2 前項第1号に掲げる者は、教授、准教授のうちから校長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項に掲げる者の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 室長は、交流室の業務を統括する。
2 室員は、室長の命を受け、交流室の業務に従事する。
(報告及び協力)
第6条 室長は、必要に応じて運営状況を校長に報告する。
2 室員は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。
(事務)
第7条 交流室の事務は、学生課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、交流室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。