○沼津工業高等専門学校国際交流室規則

(平成24.3.13制定)

 

(設置)

第1条  沼津工業高等専門学校国際交流委員会規則第7条の規定に基づき、沼津工業高等専門学校に、国際交流室(以下「交流室」という。)を置く。

 

(業務)

第2条  交流室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1)学生の海外留学に関すること

(2)外国人留学生に関すること

(3)外国の大学等への学生の派遣に関すること

(4)外国の大学等からの学生の受け入れに関すること

(5)その他学生の国際交流に関すること

 

(組織)

第3条  交流室は、次に掲げる者で組織する。

(1)室長

(2)教員 若干名

(3)その他室長が必要と認めた者

前項第1号に掲げる者は、教授、准教授のうちから校長が任命する。

 

(任期)

第4条  前条第1項に掲げる者の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(任務)

第5条  室長は、交流室の業務を統括する。

2 室員は、室長の命を受け、交流室の業務に従事する。

 

(報告及び協力)

第6条  室長は、必要に応じて運営状況を校長に報告する。

  室員は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。

 

(事務)

第7条  交流室の事務は、学生課において処理する。

 

(雑則)

第8条  この規則に定めるもののほか、交流室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

 

      

この規則は、平成24年4月1日から施行する。