○沼津工業高等専門学校聴講生規則
(昭和56.6.24制定)
最終改正 平成26.1.22
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第57条に定める聴講生について必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 学科の聴講生として入学することのできる者は、学則第19条に定める入学資格のいずれかに該当する者とする。
2 専攻科の聴講生として入学することのできる者は、学則第47条に定める入学資格のいずれかに該当する者とする。
(志願手続)
第3条 聴講生として入学を希望する者は、所定の願書に次の各号に定める書類及び第10条に定める検定料を添え、校長に提出しなければならない。
(1)履歴書
(2)前条の入学資格を証明する書類(最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書)
(3)健康診断書
(4)現に職を有している者は、勤務先所属長の承諾書
(5)その他必要と認める書類
(聴講科目等)
第4条 聴講できる科目は、実験及び実習以外の科目とし、総計10単位を限度とする。
(入学時期)
第5条 聴講生の入学の時期は、毎学期初めとする。
(聴講期間)
第6条 聴講期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、願い出により校長が必要と認めた場合は、その期間の延長を許可することがある。
(選考)
第7条 聴講生の選考は、校長が行う。
(入学許可)
第8条 校長は、前条の選考の結果に基づき、第10条に定める入学料を所定の期日までに納付した者に対して入学を許可する。
(聴講期間の延長)
第9条 第6条ただし書きによる聴講期間の延長を希望する者は、所定の聴講期間延長願書を校長に提出しなければならない。
2 前項の延長を希望する者が現に職を有している場合は、前項の願書に第3条第1項第4号に定める書類を添付しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料)
第10条 検定料、入学料及び授業料の額は、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(平成16年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第35号)に定められた額とする。
2 授業料は、聴講科目に係る単位数に相当する額を所定の期日までに納付しなければならない。
3 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。
(証明書の交付)
第11条 聴講生が所定の聴講を修了したときは、願い出により聴講証明書を交付することができる。
(退学)
第12条 聴講生は、中途で退学しようとするときには、校長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第13条 校長が聴講生に適しないと認めた者は、これを除籍する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、聴講生について必要な事項は、学則及び学内規則を準用する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年3月31日以降引き続き在学している者(在学期間が延長された者で当該延長期間の開始が平成5年4月1日以降である者を除く。)に係る授業料の額は、なお従前の額とする。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。