○沼津工業高等専門学校収入金事務取扱規則

(平成24.7.1制定)

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における収入金に関する事務の取扱いについては,独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第34号),独立行政法人国立高等専門学校機構出納事務取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校規則第37号。以下「出納事務取扱規則」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構債権管理規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第111号。以下「債権管理規則」という。)の各規定に基づくもののほか,この規則の定めるところによる。

 

(収入原因の発生等に関する通知)

第2条 本校において,出納事務取扱規則第5条第1項に定める収入の調査決定に係る「契約担当役又は収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者」とは,債権管理規則別表第1に定める通知義務者(以下単に「通知義務者」という。)とする。

2 通知義務者は,収入原因の発生等があったときは収入金調査書(別紙様式第1号)に契約書等の関係書類を添えて,遅滞なく出納命令役に通知するものとする。なお,債権管理規則第5条に定める債権発生等の通知書についても,当該収入金調査書がこれを兼ねるものとする。

3 前項の収入金調査書は,独立行政法人国立高等専門学校機構が運用する財務会計システムで収入契約決議書を作成する場合においては,当該決議書をもって代えることができる。

 

(雑則)

第3条 この規則に基づくもののほか,収入金事務に関する取扱いに関して必要な事項は,出納命令役が別に定める。

    

附 則(平成24年7月1日制定)

この規則は,平成24年7月1日から施行し,同年4月1日から適用する。

 

 

別紙第1号様式(第2条第2項関係) 収入金調査書      EXCEL    PDF