○沼津工業高等専門学校受託研究取扱規則

(昭和55.10.15制定)

最終改正 平成22.3.9

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における受託研究の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第47号)及び同規則取扱運営要領(平成21年4月1日理事長裁定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この規則において「受託研究」とは、本校において機構以外の者(以下「委託者」という。)からの委託を受けて、職務として行う研究で、これに要する費用を委託者が負担するものをいう。

 

(受入れの原則)

第3条 受託研究は、本校の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。

 

(受入れの条件)

第4条 受託研究として受け入れる場合は、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

(2)受託研究の結果、知的財産権が生じた場合、委託者に無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。

(3)受託研究に要する費用により取得した設備等は、返還しないこと。

(4)本校のやむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じた場合においても、本校はその責を負わないこと。

(5)受託研究に要する費用は、原則として委託者に返還しないこと。ただし、特に必要があると認める場合は、不用となった費用の額の範囲内において、その全部又は一部を返還することがあること。

(6)委託者は、受託研究に要する費用を、指定期日までに、本校出納命令役の発行する振込依頼書により、納付しなければならないこと。

2 前項第3号の条件については、委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下同じ。)若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関又は地方公共団体である場合は、契約担当役と協議の上、これを付さないことができる。

 

(受託研究費用)

第5条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する費用の額は、謝金、旅費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な費用に相当する額(以下「直接経費」という。)、間接経費及び受託料の合算額とする。ただし、次の各号に該当する場合は、直接経費のみとすることができる。

(1)委託者が国である場合

(2)委託者が前号以外の場合であって、校長が次のいずれかに該当すると認めた場合

ア 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの

イ 本校の教育研究上極めて有意義であると認められるもの

 

(受託研究の受入れ)

第6条 受託研究の申込みをしようとする者は、別紙様式第1号の受託研究申込書を校長に提出しなければならない。

2 受託研究の受入れは、本校の外部資金受入審査会の議を経て、校長が決定するものとする。

3 校長は、受託研究の受入れを決定したときは、速やかに契約担当役へ通知するものとする。

 

(契約の締結)

第7条 契約担当役は、前条第3項の通知を受けたときは、受託研究契約書により契約を締結し、校長にその旨を通知するものとする。

2 契約担当役は、前項の契約を締結したときは、別紙様式第2号の受託研究契約締結通知書により、受託研究を担当する教員(以下「研究担当者」という。)に通知するものとする。

 

(受託研究の中止等)

第8条 研究担当者は、当該研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに校長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 校長は、前項の報告により、受託研究の遂行上やむを得ないと認め、これを中止し、又はその期間を延長することを決定したときは、その旨を研究担当者及び契約担当役に通知するものとする。

 

(成果の報告)

第9条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、別紙様式第3号の受託研究完了報告書又は受託研究契約書に基づき作成したものにより、直ちに校長に報告するものとする。

2 校長は、受託研究の成果を委託者に通知する場合は、研究担当者に行わせるものとする。

 

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。

 

附 則

この規則は、昭和55年10月15日から施行する。

附 則

この規則は、昭和58年7月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

 

別紙第1号様式(第6条第1項関係) 受託研究申込書      WORD   PDF

 

別紙第2号様式(第7条第2項関係) 受託研究契約締結通知書  WORD   PDF

 

別紙第3号様式(第9条第1項関係) 受託研究承諾書      WORD   PDF