○沼津工業高等専門学校外部資金受入審査会規程
(昭和59.5.16制定)
最終改正 令和3.3.10
(目的)
第1条 本校における外部資金を適切に受け入れるため、沼津工業高等専門学校外部資金受入審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、外部資金の受け入れに関して、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1)共同研究経費に関すること。
(2)受託研究経費に関すること。
(3)奨学寄附金に関すること。
(4)その他外部資金に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)校長
(2)副校長(総務主事)
(3)校長補佐(研究主事)
(4)事務部長
(5)総務課長及び総務課課長補佐(財務・施設担当)
(6)校長が特に必要と認めた者
2 審査会に委員長を置き、校長をもってあてる。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を行う。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に審査会への出席を求め、その意見を聞くことができる。
(幹事)
第5条 審査会の事務を処理するため、幹事を置く。
2 幹事は、第2条の審査事項が研究助成に係る場合は総務課研究支援係長を、その他の場合は総務課財務係長をもって充てる。
附 則
この規程は、昭和59年5月16日から施行する。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。ただし、総務課財務係に係る規定は平成21年4月1日から適用するものとし、改正前の総務課経理係に係る規定は平成21年3月31日まで効力を有するものとする。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。