○沼津工業高等専門学校宿舎入居者選考規程

(昭和63.3.16制定)

最終改正 平成18.4.1

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における宿舎の入居者の選考については、独立行政法人国立高等専門学校機構宿舎規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第33号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 

(被貸与者)

第2条 被貸与者は、原則として本校の教職員であること。

 

(入居者の募集)

第3条 宿舎に空が生じた場合は、特別の事情がある場合を除き、公募することとする。

 

(貸与希望)

第4条 宿舎の貸与を希望する者は、別記第1号様式による宿舎貸与希望調書を総務課施設係に提出しなければならない。

 

(入居順位)

第5条 入居希望者(当該年度における採用予定者を含む。)について、別表により困窮度を算定し、点数の多い者を入居順位の上位者とする。ただし、同点者については、原則として抽選により先順位者を決定する。

2 年度途中において、出生等により困窮度に変更が生じた場合は、その都度申請に基づき点数を改訂又は決定する。

 

(入居宿舎の変更)

第6条 入居中の宿舎において、同居家族の増加等の理由により他の空き宿舎に転居を希望する者のあるときは、別記第2号様式による宿舎入替希望調書を提出させることにより関係法令に抵触しない限りにおいて入居宿舎の変更を認めることができる。ただし、当該空宿舎に他の入居希望者がある場合は、第5条の規定に基づき入居者を決定するものとする。

 

(転任者の宿舎)

第7条 転任者のため、原則として、本校の宿舎事情が許す限り必要戸数を確保しておくものとする。ただし、当該年度における転任者のうち、宿舎を必要としない者のあるときは、その予定宿舎を必要に応じて他の教職員に貸与することができる。

 

(入居辞退者)

第8条 宿舎の貸与を承認された者で、入居を辞退した者は、当分の間貸与申請はできないものとする。

 

(入居希望者一覧表)

第9条 第5条に基づき困窮度を決定した場合は、その都度別記第3号様式による入居希望者一覧表に記入し、本校における入居者選考の基礎資料として当該年度中総務課施設係にて保管しておくものとする。

 

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度校長の承認を受け定めるものとする。

 

附 則

この規程は、昭和63年4月 1日より施行する。

附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

  附 則

この規程は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

 

別表(第5条関係) 住宅事情等困窮度点数表     EXCEL  PDF

別記第1号様式(第4条関係) 宿舎貸与希望調書   EXCEL  PDF

別記第2号様式(第6条関係) 宿舎入替希望調書   EXCEL  PDF

別記第3号様式(第9条関係) 宿舎入居希望者一覧表 EXCEL  PDF