○沼津工業高等専門学校建設コンサルタント選定委員会規則

(平成22.4.14制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における建設工事にかかる調査・設計等の業務をプロポーザル方式により、建設コンサルタント等に委託しようとする場合の調査及び審議を行うため、沼津工業高等専門学校における建設コンサルタント選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

一 プロポーザル方式 建設工事に係る設計・コンサルティング業務を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に、技術資料の提出を求め技術的に最適な者を選定する方式をいう。

二 技術提案書 技術的に最適な者を選定するために提出を求める必要最小限の事項を記載した技術資料をいう。

 

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。

一 技術提案書の提出を求める者の選定に関すること。

二 技術提案書を特定するための評価基準に関すること。

三 技術提案書の特定に関すること。

 

(委員会の構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

一 副校長(総務主事)

二 事務部長

三 総務課長

四 その他委員長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、事務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を主宰する。

4 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代行する。

 

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

 

(事務)

第6条 委員会の事務は、総務課施設係において行う。

 

附 則

この規則は、平成22年4月14日から施行し,同年4月9日から適用する。

 

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。