〇沼津工業高等専門学校競争参加資格等審査委員会設置規則

H20.8.8制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則第9条の規定に基づき、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に置く施設整備事業のための競争参加資格等の審査に係る競争参加資格等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について、必要な事項を定める。

 

(審査委員会の構成)

第2条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

一 総務課長

二 総務課課長補佐(財務・施設担当)

三 総務課財務係長

2 第4条第1項第4号に規定する事項を審査するときは、前項各号の委員に、契約担当役が指名する学識経験者2人以上を委員に加えなければならない。

3 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に意見を求めることができる。

 

(委員長)

第3条 審査委員会に、委員長を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、審査委員会を招集する。

3 委員長に事故あるときは、総務課課長補佐(財務・施設担当)がその職務を代行する。

 

(審議事項)

第4条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

一 一般競争における競争参加資格の決定等基本的な事項並びに競争参加資格の有無に関する事項

二 工事希望型競争入札における技術資料の提出を求める者の選択並びに競争参加資格の有無に関する事項

三 随意契約によろうとする場合における見積依頼の相手方の選定に関する事項

四 総合評価落札方式(簡易型)における評価項目及び評価方法に関する事項

2 総合評価落札方式(簡易型を除く。)における実施方針、評価項目、評価方法等については、別に定める。

3 審査委員会は、必要があると認めるときは、前項に掲げる事項に関するその他の事項について審議する。

 

(事務)

第5条 審査委員会の事務は、総務課施設係において処理する。

 

附 則

この規則は、平成20年8月8日から施行する。

   附 則

 この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。ただし,総務課財務係に係る規定は平成21年4月1日から適用するものとし,改正前の総務課経理係に係る規定は平成21年3月31日まで効力を有するものとする。

   附 則

 この規則は制定日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。