○沼津工業高等専門学校物品購入等契約に係る公正入札調査委員会規程

(平成19.6.5制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条    本校における、建設工事(設計・コンサルティング業務を含む。)を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約に係る入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うため、物品購入等契約に係る公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(審議事項)

第2条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1)公正取引委員会への通報、情報聴取の実施、入札の延期その他の対応

(2)その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応

 

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1)契約担当役(事務部長)

(2)総務課長

(3)課長補佐(財務・施設担当)

2 委員会に委員長を置き、契約担当役(事務部長)をもってあてる。

 

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を行う。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

 

(事務)

第5条 委員会の事務は,総務課において処理する。

 

    附 則

この規程は,平成19年6月1日から施行する。

   附 則

この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

  附 則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。