○沼津工業高等専門学校毒劇物管理委員会規則

(平成12.2.9制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校における毒劇物の適正な管理に関する事項を審議するため、毒劇物管理委員会(以下「委員会」という。)をおく。

 

(組織)

第2条 委員会は次の委員をもって組織する。

(1)学科長、教養科長及び専攻科長(以下「科長」という。)、若しくは科長の指名する各科に所属する毒劇物を取り扱う者

(2)事務部長

(3)総務課課長補佐(財務・施設担当)

(4)その他校長が任命した者

 

(審議事項)

第3条 委員会は、校長の諮問により次の事項を審議する。

(1)校内の毒劇物の適正な管理に関すること。

(2)校内の毒劇物の処理に関すること。

(3)その他、毒劇物の管理上必要と認められること。

 

(委員の任期)

第4条 委員は、校長が任命し、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

 

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、物質工学科長とする。

2 委員長に事故あるときは、事務部長がその職務を代行する。

 

(委員会の開催)

第6条 委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。

 

(委員以外の者の委員会への出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(校長への報告)

第8条 委員長は、委員会で審議された事項を、校長に報告するものとする。

 

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課が処理する。

 

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この規則は独立行政法人国立高等専門学校機構毒物,劇物及び危険物取扱規則の施行の日から施行する。