○沼津工業高等専門学校防火管理規程

(昭和48.7.1制定)

最終改正 令和3.3.10

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この規程は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における防火管理の徹底を期し、火災その他の災害による被害を軽減するに必要な事項について定めることを目的とする。

 

(諸規程との関係)

第2条 防火管理について必要な事項は、別に定めのある場合のほか、この規程の定めるところによるものとする。

 

第2章 防火管理組織

 

(防火管理組織)

第3条 第1条の目的を達するために、本校に防火対策委員会(以下「委員会」という。)、防火管理者、防火責任者、火元責任者、点検検査員をおき、委員会委員及び各担当者は、それぞれ校長が任命する。

2 前項の組織図は、別紙第1による。

 

(防火対策委員会)

第4条 委員会は、本校の防火管理に関する次の事項を審議する。

(1)防火計画及びその実施

(2)防火に関する諸規程及びその運用

(3)防火用設備の強化及び改善

(4)防火に関する調査、企画及び研究

(5)防火思想の普及及び高揚

(6)その他防火に関する重要事項

 

第5条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1)校長

(2)事務部長

(3)副校長(総務主事)、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)及び校長補佐(寮務主事)

(4)各学科長、教養科長、教育研究支援センター長及び主任体育教員

(5)総務課長、学生課長及び総務課課長補佐(財務・施設担当)

 

第6条 委員長には、校長があたり防火管理の組織を総括する。

 

第7条 委員会の開催は、委員長が必要に応じそのつど招集する。

 

(防火管理者)

第8条 防火管理者の資格及び責務は、消防法第8条第1項の定めるところによるものとする。

 

(防火責任者)

第9条 防火責任者の責務は、次のとおりとする。

(1)火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置

(2)実験室、燃料庫等における危険薬品、燃料等の管理状況の点検

(3)電気及びガス器具の管理状況の点検整備

(4)消火器具の点検整備

(5)防火用水の点検整備

(6)その他防火上必要とする事項

 

(火元責任者)

第10条 火元責任者には、建物各室その他の区域を常時責任をもって使用している者をあてる。

2 火元責任者要領は、別紙第2のとおりとする。

 

(点検検査員)

第11条 点検検査員は、消防用設備、避難施設、その他火気使用施設についての適正な管理と機能保持を行う。

2 点検検査員の任務分担は、別紙第3とする。

 

第3章 火災予防・消火

 

(自衛消防隊)

第12条 校長は、火気その他の災害発生時における被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成する。

2 自衛消防隊の任務分担は、別紙第4による。

3 寮生の自衛消防隊編成については、別に定める。

 

(通報・消火)

第13条 構内に火災が発生した場合は、直ちに次の処置をとること。

(1)発見者 大声で連呼し、火災報知機を鳴らし他の応援を求めるとともに、初期消火にあたる。

(2)出火側近者 発見者に協力して消火にあたり、更に重要物件、危険物を搬出する。

(3)その他の教職員 出火を知ったときは、自衛消防隊が編成されるまでの間、臨機に次の措置を講ずるものとする。

  @ 次の順序により、出火の場所を急報する。

   ア 消防署

   イ 校長、事務部長、総務課課長補佐(財務・施設担当)、総務課長、学生課長、副校長(総務主事)、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)、校長補佐(寮務主事)

  A 火災報知機又は適宜の方法をもって全校に急報するとともに、ガスの元栓を閉じ、全校内への供給遮断を行う。

  B 状況により校内の送電の一部又は全部を停止する。

  C 消防車の誘導をする。

  D 発見者に協力して消火にあたり、更に重要物件、危険物を搬出する。

2 教職員は、休日及び下校後といえども本校及び本校近辺に火災の発生した場合には、登校して自衛消防隊に定められた任務を行う。

 

第14条 出火の際は、自衛消防隊長、副隊長をもって消防隊本部を設け全般の指揮にあたる。

 

(警備)

第15条 出火の際は、特に校内の出入を厳重にし、下記の者以外はその出入を禁ずる。

(1)教職員、学生

(2)消防署員、警察署員

(3)その他必要と認めた者

 

第4章 教育訓練

 

(防火教育)

第16条 教職員及び学生は、進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するように努力するものとする。

 

(消防訓練)

第17条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるために、消防訓練によって技術の向上を図るものとする。

2 前項の訓練の実施基準は、次による。

  基本訓練(消火、通報、避難) 6か月に1回

  総合訓練 年に1回(予防週間等の時期)

 

第5章 消防機関との連絡

 

第18条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するように努力しなければならない。

2 防火管理に関する連絡事項は次のとおりとする。

(1)消防計画の提出

(2)査察の要請

(3)教育訓練指導の要請

(4)建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び消防法に基づく諸手続きの促進

(5)その他防火管理について必要な事項

 

第6章 事務処理

 

第19条 防火管理及び委員会の事務は、総務課の所掌とする。

 

附 則

1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

2 昭和37年7月1日制定の沼津工業高等専門学校防火管理規程は、廃止する。

附 則

この規程は、昭和60年11月30日から施行する。

附 則

この規程は、平成7年3月10日から施行する。

附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

  附 則

この規程は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成17年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から適用する。

   附 則

 この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から適用する。

  附 則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

 

別紙第1 防火管理組織図          PDF

別紙第2 火元責任者要領          PDF

別紙第3 点検検査の組織及び任務分担表   PDF

別紙第4 自衛消防隊任務分担表       PDF