○沼津工業高等専門学校防災対策要綱

(昭和54.4.1制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(趣旨)

第1条 この対策要綱は、災害対策基本法(昭和36.11.15法律第223号)第2条に規定する地震等の災害(以下「災害」という。)が発生し又は発生が予想される場合(以下「災害発生時」という。)において、本校における学生及び教職員の生命、身体及び財産の保護を図り、災害発生時における被害を軽減するため、本校における防災について、必要な事項を定めるものとする。

 

(学生の協力)

第2条 学生は、災害発生時には教職員と協力して事態に対処しなければならない。

 

(防災教育及び訓練)

第3条 校長は、学生の生命、身体の安全を確保するため、防災上必要な安全教育の徹底を図るとともに、定期的に避難等の訓練を実施しなければならない。

 

第4条 校長は、教職員に対し、災害及び防災に関する専門的知識と技術の向上に努めるとともに、防災上必要な訓練を実施しなければならない。

 

(施設等の点検整備)

第5条 校長は施設、設備等を災害から防護するため、定期的に安全点検を行い、危険箇所及び補修改善を要する箇所等については、速やかに改善措置を講じなければならない。

 

(化学薬品及びその他危険物の災害予防)

第6条 化学薬品及びその他の危険物(以下「化学薬品等」という。)を取扱う学科等の長は、所属関係教職員に対し、化学薬品等の取扱いに関する規則、法令等に従い取扱うように指導するとともに、災害発生時においても安全が確保できるよう適切な措置を講じなければならない。

 

(学科等の防災隊の設置)

第7条 学科等の長は、当該学科等の実情に即した防災隊を組織し、校長に報告するものとする。

2 学寮における防災隊の組織については、別に定める。

 

第8条 防災隊の構成及び任務は、別表1のとおりとする。

 

第9条 防災隊は、非常災害対策本部(以下「対策本部」という。)が設置されたときは、その指揮下に入るものとする。

 

(防災隊の訓練)

第10条 校長は、防災隊の活動について、定期的に実地訓練を行い、平常から災害に対する備えをしておかなければならない。

 

(防災隊の出動)

第11条 校長は、災害発生時には、その状況を判断して、各防災隊に必要な場所へ出動を命じ、事態に対処しなければならない。

 

第12条 防災隊の構成員は、夜間、休日等の勤務時間外の災害発生時においては、直ちに学校へ参集するよう努めるものとする。

 

第13条 各防災隊は互に協力して、事態に対処しなければならない。

 

(対策本部の設置)

第14条 校長は、次の各号の一に該当するときは、対策本部を設置するものとする。

(1)本校の施設等に重大な災害が発生し、又は発生が予想される場合

(2)地域防災計画に基づき、避難住民を収容する必要が生じた場合

 

(防災対策組織、対策本部の構成及び任務)

第15条 防災対策の組織は、別表2のとおりとする。

2 対策本部の構成及び任務は、別表3のとおりとする。

 

(対策本部構成員の参集)

第16条 構成員は、通常の勤務時間内における災害発生時には、対策本部の設置の有無が判明するまで校内に待機し、校長の指示をまつものとする。

 

第17条 校長は、夜間、休日等の勤務時間外に対策本部を設置したときは、直ちに構成員を招集するものとする。

 

(連絡責任者の設置)

第18条 学科等の長は、対策本部が設置されたときは、直ちに当該学科等の連絡責任者を本部長に報告しなければならない。

 

第19条 連絡責任者は、対策本部からの情報、命令、指示を受けた場合は、各防災隊長に伝達するとともに、当該所管施設等の被害状況及び応急対策の推進状況を把握し、逐次対策本部に報告するものとする。

 

(避難)

第20条 本部長は、災害発生時において、学生及び教職員等の生命、身体に重大な危険が予想される場合は、それらの者の全部又は一部に避難を命ずるものとする。

 

第21条 各防災隊長は、当該学科等において、前条と同様の事態が生じたときは、前条と同様の措置をとらなければならない。

 

第22条 避難に当っては、電気、ガス及びその他危険物等に必要な安全措置を講じなければならない。

 

第23条 この対策要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は別に定めるものとする。

 

附 則

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、昭和60年11月30日から施行する。

附 則

この要綱は、平成7年3月10日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

別表1 学科等の防災隊の構成、任務   PDF

別表2 防災対策組織図         PDF

別表3 防災対策本部の構成、任務    PDF