○沼津工業高等専門学校施設整備計画委員会規則

(平成12.6.14制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校の、施設整備に関する重要な事項を審議するため、施設整備計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1)施設の長期計画に関すること

(2)施設整備の概算要求に関すること

(3)施設の点検・評価に関すること

(4)その他校長が必要と認める事項

 

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1)校長

(2)副校長(総務主事)、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)、校長補佐(寮務主事)、校長補佐(研究主事)及び校長補佐(専攻科長)

(3)学科長及び教養科長

(4)事務部長

(5)総務課長、学生課長及び総務課課長補佐(財務・施設担当)

(6)その他校長が必要と認めた者

 

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、副校長(総務主事)をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

 

(専門部会)

第5条 委員会は、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、委員会の委員及びその他の教職員の中から校長が委嘱する。

3 部会は調査、協議した事項について委員会に報告する。

4 部会は前項の報告をもって解散し、部会の部員は解任される。

 

(事務)

第6条 委員会及び部会の事務は、総務課施設係において処理する。

 

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。

 

附 則

この規程は、平成12年6月14日から施行する。

  附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

この規則は平成21417日から施行し、平成2081日から適用する。

   附 則

この規則は平成2841日から施行し、平成2081日から適用する。

 附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。