○沼津工業高等専門学校における旧姓使用の取扱い及び手続き等に関する規則
(平成13.11.14制定)
最終改正 平成18.4.1
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における旧姓使用の取扱い及び手続き等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用ができる文書等)
第2条 本人の申出に基づき,職場での呼称,座席表,職員録,電話番号表,原稿執筆,人事異動通知書,出勤簿,休暇簿,通勤届,扶養親族届,児童手当,住所届,単身赴任届等の文書等に旧姓使用を行うことができることとする。ただし,次の各号に掲げる文書については当面旧姓使用をすることができないものとする。
なお,旧姓使用の申出があった場合は原則として旧姓のみの使用を認めることとするが,文書の性質上戸籍上の氏及び旧姓を併記することが必要な文書並びに併記した方が事務処理上効率的である文書については併記を認めることとする。
(1)官公庁又は他機関の所管する制度等により,戸籍上の氏名を使用することとされているもの。
イ 税金関係文書(源泉徴収票,扶養控除申告書,保険料控除申告書,配偶者特別控除申告書等)
ロ 共済事業関係文書(組合員証,被扶養者申告書,各種給付金請求書,各種福祉事業申込書等)
ハ 財形貯蓄関係文書
ニ 公用旅券関係文書(公用旅券発給請求書)
ホ 行政事件訴訟関係文書
ヘ 保険関係文書(生命保険,厚生年金,健康保険等の社会保険,雇用保険等)
(2)その他旧姓使用を行うことが困難であると事務部長が判断するもの。
(旧姓使用担当相談員)
第3条 教職員の旧姓使用についての相談を受け、必要な連絡調整及び周知徹底を行うため、本校に旧姓使用担当相談員を置く。
2 旧姓使用担当相談員は、総務課長とする。
(旧姓使用申請の手続き等)
第4条 旧姓使用申請の手続き等は,次の各号の定めるところによる。
(1)旧姓使用を希望する者は,「旧姓使用申出書」(別紙1)を総務課人事係へ提出する。
(2)前号の規定に基づき「旧姓使用申出書」の提出を受けたときは,申出者の旧姓の確認を行い戸籍上の氏と旧姓についての同一性がとれ次第,「旧姓使用通知書」(別紙2)により当該教職員に通知するものとする。
(3)旧姓使用を行っている者は,旧姓使用を中止したい場合,「旧姓使用中止届」(別紙3)を総務課人事係へ提出する。当該教職員は,その時点から戸籍上の氏を使用することができるものとする。
(4)旧姓使用に関する,旧姓使用開始年月日及び旧姓使用中止年月日等の必要な記録は人事記録に記載する。
(5)旧姓使用を希望する者が,自身の旧姓使用につき校内への周知を図ることを希望する場合は,必要に応じて旧姓使用担当相談員が相談に応じ,適切な方法で周知を図る。
(6)人事異動の際,本校に送付された人事記録又はその写しの備考欄に使用する旧姓及び旧姓使用開始年月日が記載されている場合は,当該教職員から旧姓使用の申出があったとみなし,当該教職員が旧姓使用を行うことを認めるものとする。
附 則
この規則は,平成13年11月14日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。