○沼津工業高等専門学校教員選考内規

(平成8.9.11制定)

最終改正 平成19.6.13

 

(趣旨)

第1条 本校における教員(教授、准教授、講師及び助教)の採用及び昇任(以下「採用等」という。)の選考等は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第6号)、その他法令等に特別の定めのある場合を除くほか、この内規の定めるところによる。

 

(採用等の発議)

第2条 各学科又は教養科(以下「学科等」という。)において、教員の採用等を必要と認めたときは、当該の学科等の長が第1号様式により、校長に申し出る。(採用の場合は公募文案を添付する。)

 

(推薦委員会)

第3条 校長は、前条の申し出がありこれを必要と認めたとき又は管理運営上特に必要があると認めたとき、当該の学科等に推薦委員会を設置する。

2 推薦委員会は、当該の学科等の長及び校長が指名した教員をもって組織する。

 

第4条 推薦委員会は、採用等の候補者を選定し、次の書類をもって(採用の場合は書類選考し複数名を)選考委員会に推薦する。

(1)推薦書

(2)履歴書(採用者の場合)

(3)教員選考個人調書

(4)著書・論文等一覧

(5)著書・論文等の概要

(6)企業での各部門における実績(企業からの採用者の場合)

(7)沼津工業高等専門学校における教育・研究に対する抱負(本校内において昇任する者を除く。)

(8)「自己申告書」(本校内において昇任する者)

(9)その他校長が必要と認めた書類

2 推薦委員会は面接等を実施することができる。

 

(選考委員会)

第5条 校長は、学科等から第2条の申し出があったとき、選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1)校長

(2)副校長(教務主事)、校長補佐(学生主事)及び校長補佐(寮務主事)

(3)当該の学科等の長

(4)その他校長が必要と認めた者

3 選考委員会は、校長が招集し、議長となる。

 

第6条 第2条の発議内容の審査、公募文案、及び採用等の候補者の選考は、選考委員会の議に基づき校長が行う。

 

(事務)

第7条 選考委員会に関する事務は、総務課が行う。

 

(補則)

第8条 この内規に定めるもののほか、教員の採用等の選考に関し必要な事項は、校長が別に定める。

 

附 則

この内規は、平成8年9月11日から施行する。

附 則

この内規は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成11年4月1日から施行する。

   附 則

 この内規は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この内規は、平成17年4月1日から適用する。

附 則

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

  附 則

この内規は、平成19年6月13日から施行し、同年4月1日から適用する。

 

第1号様式 沼津工業高等専門学校教員選考内規第2条に基づく申し出  WORD  PDF