○沼津工業高等専門学校技術専門職員選考基準

(平成10.2.3制定)

 

第1 沼津工業高等専門学校技術専門職員規程第4条に定めるところにより、技術専門職員は、次項各号の一に該当し、かつ勤務成績の良好な者について選考により行うものとする。

 

第2 技術専門職員の基準は、次のとおりとする。

(1)特許取得等の独創的な技術開発を行った者

(2)学会賞等を受賞した者

(3)修士以上の学位を有する者

(4)学会、技術発表会等において職務に関連する研究、技術の発表を行った者

(5)職務に関連する技術系の国家資格試験に合格した者

(6)科学研究費補助金等の公募採択型の各種助成金を受けた者

(7)学会誌、研究紀要等に職務に関連する研究論文・技術報告の発表をした者

(8)国立高等専門学校協会技術職員特別研修の研修を修了した者

(9)前各号に相当する専門的知識又は技術能力があるものと認められる者

 

附 則

この基準は、平成10年4月1日から施行する。