○沼津工業高等専門学校技術専門職員規程

(平成10.2.3制定)

最終改正 平成16.4.14

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における技術専門職員については、この規程の定めるところによる。

 

(設置)

第2条 本校に技術専門職員を置く。

 

(技術専門職員)

第3条 技術専門職員は、高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。

 

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は別に定める。

 

附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する

   附 則

 この規程は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。