○沼津工業高等専門学校非常勤講師に関する内規
(昭和53.8.21制定)
最終改正 平成16.4.14
第1条 非常勤講師は、特殊な専門的知識・技術を必要とする内容の科目の授業実施、及び本校教員の授業負担の過大を緩和するため、必要最小限の員数の学識経験者に委嘱する。
第2条 非常勤講師は、次の各号に該当する者を委嘱する。
(1)高等専門学校設置基準に定められた講師以上の教員資格を有する者
(2)年齢満70歳以下の者
(3)健康で勤務に支障のない者
2 前項によりがたい場合は、校長の了承を得て措置する。
第3条 非常勤講師の授業時間は、原則として、1週1日4時間以内とする。
附 則
この内規は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。