○沼津工業高等専門学校職員のレクリエーション委員会規則

(昭和48.7.1制定)

最終改正 平成21. 4.17

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)教職員のレクリエーションに関する事項につき、校長の諮問に応じ、又は意見を具申しレクリエーション行事を円滑に実施するために、沼津工業高等専門学校レクリエーション委員会を置く。

 

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1)事務部長

(2)総務課長

(3)各学科及び教養科から教員 各1名

(4)各課から職員 各1名

(5)技術室から職員 1名

(6)その他校長が必要と認める教職員

 

第3条 委員会において必要と認めた場合は、その会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(任命及び任期)

第4条 第2条第3号から第6号までの委員は、校長が命ずる。

2 前項の委員の任期は、1年とする。

3 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会議の招集等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、事務部長、副委員長は、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

 

(委員会の任務)

第6条 委員会は、次の事項を協議及び実施する。

(1)行事の計画に関する事項

(2)行事の運営に関する事項

(3)行事の経費に関する事項

(4)その他必要と認める重要な事項

 

(委員会の開催)

第7条 委員会は、原則として毎年6月に開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。

 

(実行委員会)

第8条 委員長は、レクリエーションを実施するために必要に応じ、実行委員会を別に組織することができる。

 

(事務)

第9条 委員会に関する事務は、総務課が行う。

 

附 則

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成13年4月17日から施行し、平成13 年1月6日から適用する。

   附 則

 この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。