○沼津工業高等専門学校職員のレクリエーション委員会規則
(昭和48.7.1制定)
最終改正 平成21. 4.17
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)教職員のレクリエーションに関する事項につき、校長の諮問に応じ、又は意見を具申しレクリエーション行事を円滑に実施するために、沼津工業高等専門学校レクリエーション委員会を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)事務部長
(2)総務課長
(3)各学科及び教養科から教員 各1名
(4)各課から職員 各1名
(5)技術室から職員 1名
(6)その他校長が必要と認める教職員
第3条 委員会において必要と認めた場合は、その会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(任命及び任期)
第4条 第2条第3号から第6号までの委員は、校長が命ずる。
2 前項の委員の任期は、1年とする。
3 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、事務部長、副委員長は、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会の任務)
第6条 委員会は、次の事項を協議及び実施する。
(1)行事の計画に関する事項
(2)行事の運営に関する事項
(3)行事の経費に関する事項
(4)その他必要と認める重要な事項
(委員会の開催)
第7条 委員会は、原則として毎年6月に開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
(実行委員会)
第8条 委員長は、レクリエーションを実施するために必要に応じ、実行委員会を別に組織することができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、総務課が行う。
附 則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月17日から施行し、平成13 年1月6日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。