○沼津工業高等専門学校表彰規則
(平成23.12.14制定)
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教職員及び教職員以外の者に対する本校校長の行う表彰(独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第6号)第43条第一号に定める表彰を除く。)については,この規則に定めるところによる。
(表彰基準)
第2条 次の各号の一に該当する教職員(常勤に限る)には,表彰状を授与する。
一 教育活動に顕著な功績があった者
二 研究活動に顕著な功績があった者
三 学生指導に顕著な功績があった者
四 社会貢献に顕著な功績があった者
五 業務の合理化・効率化等に顕著な功績があった者
六 教育支援業務,研究支援業務,学生支援業務等に顕著な功績があった者
七 業務の質の向上において,高度な資格を取得するなど顕著な功績があった者
八 中期計画・年度計画等の目標達成において,顕著な功績があった者
九 学校運営に顕著な功績があった者
十 その他顕著な功績及び本校の名誉を著しく高めたと校長が認めた者
2 本校の教育,研究等に著しい貢献があった常勤以外の教職員及び教職員以外の者には,感謝状を授与する。
(被表彰者の決定)
第3条 被表彰者の決定は,総務委員会委員から推薦のあった者の中から,総務委員会の議を経て校長が行う。ただし,一旦表彰を受けた者は,原則として,当該表彰から5年間は表彰の対象外とする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は,校長が第2条各項に定める表彰状又は感謝状を授与することにより行う。
2 前項の表彰にあわせて記念品を贈呈することがある。
3 表彰は,原則として3月開催の教員会議で行う。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は校長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年12月14日から施行する。