○沼津工業高等専門学校広報委員会規則
(令和3.1.27制定)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校( 以下「本校」という。) に、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、広報活動を通じ、学生、保護者、教職員、卒業生及びその他の関係機関並びに地域社会を含む外部に対して本校関係者及び関係組織の現状や様々な活動を広く認識させ、本校の価値を高めることを目的とする。
(業務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)公式ホームページの管理運用に関すること。
(2)地元メディアへの計画的な広報活動に関すること。
(3)その他前条の目的を達成するために委員長が必要と判断すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)委員長
(2)その他校長が指名する者 若干人
2 前項各号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和3年1月27日制定)
この規則は、令和2年4月1日から適用する。