○沼津工業高等専門学校名誉教授称号授与規則

(昭和46.6.1制定)

最終改正 平成29.12.13

 

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条及び第123条の規定に基づく沼津工業高等専門学校名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与については,この規則の定めるところによる。

 

第2条 名誉教授の称号は,次の各号の一に該当する者のうちから選考し授与する。

(1)沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に教授として10年以上勤務した者で,教育上又は学術上特に功績のあった者

(2)本校校長として功労があった者

(3)本校の主事又は専攻科長として勤務年数が4年以上であり,功労があった者

(4)本校の主事又は専攻科長として勤務年数が2年以上であり,功労があった者,かつ,教授として通算5年以上の勤務をした者。

(5)文化勲章令(昭和12年勅令第9号),文化功労者年金法(昭和26年法律第125号),日本学士院法(昭和31年法律第27号)の規定による受賞者,あるいは日本学士院会員に選定された者

(6)第1号から第5号までに定めるもののほか,本校の教授として勤務し,顕著な功労又は功績のあった者

 

第3条 次の各号に掲げる年数は,前条第1項第1号の勤務年数に通算することがある。

(1)本校の准教授としての勤務年数はその3分の2に減じた年数,講師としての勤務年数はその2分の1に減じた年数

(2)本校以外の国立高等専門学校又は国立大学の教授としての勤務年数はその年数,准教授としての勤務年数はその3分の2に減じた年数,講師としての勤務年数はその2分の1に減じた年数

(3)国立以外の高等専門学校又は大学の教授,准教授及び講師としての勤務年数は,その業績により前号に準じて取り扱うことがある

2 第2条第1項第1号にかかる前項の適用にあたり,原則として本校の教授として5年以上勤務した者を対象とする。

 

第4条 名誉教授の選考は,学科長等の推薦に基づき,主事並びに専攻科長の意見を聴いて,校長が行う。

 

第5条 名誉教授の称号の授与は,別紙辞令書の交付をもって行う。

 

附 則

この規則は,昭和46年6月1日から施行する。

 

附 則

この規則は,昭和60年12月1日から施行する。

 

附 則

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

 

附 則

この規則は,平成13年3月14日から施行する。

 

附 則

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

 

附  則

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

 

附  則

この規則は,平成20年10月8日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

 

附  則

1 この規則は,平成29年12月13日から施行する。

2 この規則における准教授は「学校教育法の一部を改正する法律」(平成17年法律第83号)による改正前の助教授を含むものとする。

3 沼津工業高等専門学校名誉教授称号授与規則施行細則(昭和46年6月1日制定)は,廃止する。