○沼津工業高等専門学校広報センター規則

(令和3.1.27制定)

 

(趣旨)

第1条 この規則は,沼津工業高等専門学校広報センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

 

(目的)

第2条 センターは,沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の広報活動を円滑適正に行うことを目的とする。

 

(業務)

第3条  センターは,前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

(1)本校の広報全般の監視と管理に関すること。

(2)その他前条の目的を達成するためにセンター長が必要と判断すること。

 

(委員会)

第4条 センターに,当該センターの円滑な運営を図るため,広報委員会及び出版委員会を置く。

2 前項に定める委員会の組織及び運営については,別に定める。

 

(組織)

第5条 センターに,センター長を置く。

2 センター長については,沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。

 

(事務)

第6条 センターの事務は,総務課及び学生課において処理する。

 

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

 

附 則(令和3年1月27日制定)

この規則は,令和2年4月1日から適用する。