○沼津工業高等専門学校自動車使用基準

(平成4.12.9制定)

最終改正 令和3.1.14

 

1 趣旨

沼津工業高等専門学校自動車運行管理規程第6条に基づく自動車の使用基準は、この基準の定めるところによる。

 

2 使用の範囲

自動車を使用できる範囲は、沼津工業高等専門学校旅費支給基準第4条で定める近郊地域内、又は本校を起点とする往復の路程が概ね200キロメートル以内の地域までとし、使用できる目的及び優先順位は、次に掲げるとおりとする。

ア 本校の管理運営上必要と認められる場合

イ 前号以外で、自動車を使用することにより効率的又は経済的な業務遂行が可能となり、運行管理者が特別に使用を認める場合

 

3 経費負担

 使用に係る経費は以下のとおりとし、使途別に適切な予算を以て手当てする。

  ア 自動車等燃料代。なお、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員等の自家用自動車の業務使用に関する取扱要項第12に定めるところにより、1キロメートル当たり15円とする。

  イ 有料道路通行料金

 

4 鍵及び運転日誌

鍵及び運転日誌の受け渡しについては、運転従事者はその都度取扱責任者に対し、行うものとする。

 

5 その他

この基準によりがたい場合で、特に自動車を使用する必要がある場合は、運行管理者がその都度定めることができる。

 

附 則

この基準は、平成5年1月1日から実施する。

附 則

この基準は、平成9年9月17日から実施する。

附 則

この基準は、平成27年12月1日から実施する。

  附 則

この基準は、令和3年1月14日から実施する。