○沼津工業高等専門学校における運転従事者の選任に関する基準

(平成4.12.9制定)

最終改正 平成27.11.13

 

1.趣旨 

  沼津工業高等専門学校自動車運行管理規程第5条第2項に基づく運転従事者の選任に必要な基準について定める。 

 

2.選任基準 

   運転従事者の選任にあたっては、次の各号を満たす者でなければならない。 

 (1)普通自動車運転免許取得後3年以上を経過していること。 

 (2)過去1年間において、無事故でかつ免許停止の処分を受けていないこと。 

 

3.選任手続 

 (1)前記2の基準を満たし、自動車の運転業務を行う教職員は、沼津工業高等専門学校自動車運行管理規程を熟知した上で、運転従事者選任名簿に自筆で記帳し、自動車運転免許証を運行管理者へ提示し、検認を受けるものとする。 

 (2)(1)の手続完了をもって、運転従事者に選任されたものとする。 

 

4.報告・検認 

 (1)選任された教職員は、前記2の基準を満たさなくなった場合は、速やかに運行管理者に報告しなければならない。 

 (2)選任された教職員は、毎年度4月以降初回の運転従事前に自動車運転免許証を、運行管理者へ提示し、免許の有効期間等の確認を受けなければならない。

 なお、免許を更新した場合は、更新以降初回の運転従事前に再度検認を受けなければならない。 

 

5.選任取消 

  運行管理者は、前記4(1)の報告を受けた場合、当該者の選任を取り消すものとする。 

 

6.その他 

  この基準に疑義が生じた場合は、事務部長、総務課長、人事係長の間で協議し、校長が決定するものとする。 

 

附 則

 この基準は、平成5年1月1日から実施する。

附 則

 この基準は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

 1.この基準は、平成18年5月9日から施行し、同日から適用する。

 2.平成17年度に選任され、平成18年度も引き続き在職する教職員は、本基準により選任されたものとする。

附 則

 この基準は、平成27年12月1日から施行する。

 

運転従事者選任名簿

(  年度)

 

氏   名

免許取得年月日

番 号

有効年

備 考

検認日

検認印