○沼津工業高等専門学校における運転従事者の選任に関する基準
(平成4.12.9制定)
最終改正 平成27.11.13
1.趣旨
沼津工業高等専門学校自動車運行管理規程第5条第2項に基づく運転従事者の選任に必要な基準について定める。
2.選任基準
運転従事者の選任にあたっては、次の各号を満たす者でなければならない。
(1)普通自動車運転免許取得後3年以上を経過していること。
(2)過去1年間において、無事故でかつ免許停止の処分を受けていないこと。
3.選任手続
(1)前記2の基準を満たし、自動車の運転業務を行う教職員は、沼津工業高等専門学校自動車運行管理規程を熟知した上で、運転従事者選任名簿に自筆で記帳し、自動車運転免許証を運行管理者へ提示すし、検認を受けるものとする。
(2)(1)の手続完了をもって、運転従事者に選任されたものとする。
4.報告・検認
(1)選任された教職員は、前記2の基準を満たさなくなった場合は、速やかに運行管理者に報告しなければならない。
(2)選任された教職員は、毎年度4月以降初回の運転従事前に自動車運転免許証を、運行管理者へ提示し、免許の有効期間等の確認を受けなければならない。
なお、免許を更新した場合は、更新以降初回の運転従事前に再度検認を受けなければならない。
5.選任取消
運行管理者は、前記4(1)の報告を受けた場合、当該者の選任を取り消すものとする。
6.その他
この基準に疑義が生じた場合は、事務部長、総務課長、人事係長の間で協議し、校長が決定するものとする。
附 則
この基準は、平成5年1月1日から実施する。
附 則
この基準は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
1.この基準は、平成18年5月9日から施行し、同日から適用する。
2.平成17年度に選任され、平成18年度も引き続き在職する教職員は、本基準により選任されたものとする。
附 則
この基準は、平成27年12月1日から施行する。
運転従事者選任名簿
( 年度)
氏 名 |
免許取得年月日 |
番 号 |
有効年 |
備 考 |
検認日 |
検認印 |
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