○沼津工業高等専門学校事務電子計算機業務処理要綱
(平成12.4.1事務部長裁定)
最終改正 平成21.4.17
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、沼津工業高等専門学校事務部(以下「事務部」という。)における電子計算機システムの運用管理及びデータ等の保護について必要な事項を定め、もってその適正かつ効率的な運営を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)事務部 沼津工業高等専門学校事務分掌細則に定めのある係等をいう。
(2)事務部LAN 校内に敷設され、主として事務部が利用する情報通信網をいう。
(3)電子計算機システム 事務部に設置されている汎用コンピュータ、サーバ機、パソコン及び補助機器、事務部LAN並びにそれらの機器に組み込まれている基本ソフトウェアをいう。
(4)電算処理 電子計算機システムを利用して業務を処理することをいう。
(5)データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(6)個人情報 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年法律第95号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2号に定める情報をいう。
(7)ドキュメント システム設計書、オペレーション手順書、プログラム仕様書及び、コードブックをいう。
(8)業務処理システム 各課の所掌事務を電算処理するために導入したソフトウェアをいう。
第2章 電算処理の手続
(事務改善計画の実施等)
第3条 総務課長は、文部省汎用システム及び事務情報化を要する事項について、ワーキンググループを組織してその実施にあたる。
2 ワーキンググループは、総務課総務係長、当該業務を担当する者及びその他総務課長が必要と認めた者をもって組織する。
第3章 電子計算機システムの管理
(電子計算機システムの管理)
第4条 総務課長は、電子計算機システムを管理する。ただし、各課に設置されているパソコン等(組み込まれているソフトウェア及び附属マニュアルを含む。)及び各課の業務処理システムについては、当該各課の長が管理する。
2 総務課長は、電子計算機システムの正常な運転を保持するため、定期又は随時に電子計算機システムの調整及び点検をさせるよう措置するものとする。
3 総務課長は、パソコンからの不当又は異常なアクセスを防止する機能を設けるとともに外部からの不正アクセスを防止しなければならない。
4 総務課長は、電算処理業務の適正化、効率化を図るため、電子計算機システム(各課に設置されているパソコン等を除く。)の利用に関する事項について別に定めるものとする。
第4章 コード、データ及びドキュメントの管理
(コードの管理)
第5条 電算処理に必要な基幹となるコードは、総務課長が定め、管理するものとする。
(データの管理)
第6条 各課の長は、当該各課の業務の電算処理に必要なデータ及び各課において作成したデータを管理する。
2 各課の長は、管理するデータのうち、特に、漏えい、滅失・棄損等を防止する必要のあるものについては、データ保護担当者を指定し、データの的確な管理及び保護を行うものとする。
(ドキュメントの管理)
第7条 電子計算機システムに係るドキュメントは、総務課長が管理するものとする。ただし、業務処理システムに係るドキュメントについては、各課の長が管理する。
(データ及びドキュメントの利用)
第8条 各課の長は、他課の管理に係るデータ及びドキュメントを利用して電算処理を行う場合は、当該課の長の許可を得るものとする。
第5章 電子計算機システムの運用
(電子計算機システムの利用者等)
第9条 各課の長は、各課において新たにソフトウェアを調達しパソコンに組み込んで使用しようとする場合は、あらかじめ総務課長へ届け出るものとする。
(業務処理システムの運用)
第10条 業務処理システムのオペレーションは各課で行うものとする。
2 業務処理システムのオペレーションは、必要に応じて複数の職員で行うなどにより、事故防止及び電算処理の適確を期するものとする。
第6章 事務電算機室の管理
(入室の規制)
第11条 総務課長は、電子計算機システムの安全確保及びデータ保護のため、事務電算室への入室を規制するものとする。
2 総務課長は、事務電算機室への入室規制について別に定めるものとする。
(事務電算機室の保安措置等)
第12条 総務課長は、事務電算機室における火災その他の災害及び盗難を防止するために必要な保安措置の整備を図るとともに、事故が発生した場合、速やかに事故の経緯、被害状況を調査し、復旧のための措置を講ずるものとする。
第7章 外部提供及び外部委託
(外部提供の注意義務等)
第13条 各課の長は、その管理に係るデータ又はドキュメントを外部のものに提供しようとするときは、原則として、その内容、使用目的、提供方法、管理方法、秘密保持義務等について当該者と覚書を取り交わすものとする。
(外部委託の注意義務等)
第14条 各課の長は、外部に知られることが適当でないと認めるデータに係る電子計算機による処理の全部又は一部を外部に委託するときは、善良なる管理者の注意義務、秘密保持義務及び安全確保措置の義務を契約書等に明記して行うよう措置するほか、必要に応じデータの取扱いに関する注意事項を覚書にして取り交わす等秘密保持等のための措置を講ずるものとする。
(派遣要員)
第15条 各課の長は、電算処理に関し、企業等の職員の派遣を受けるときは、総務課長にその旨報告するとともに、必要に応じ、派遣企業等の責任者及び当該職員の双方から機密保持等の適正な取扱いに関する誓約書を提出させる等データ保護について適切な措置をとるものとする。
第8章 個人情報・著作権の保護
(著作権の保護)
第16条 総務課長は、ソフトウェア等の使用に当たり著作権の保護を図るため、関係法令、使用許諾契約の周知徹底を図る等適切な措置を講ずるものとする。
2 総務課長は、違法複製など著作権を侵害する行為を防止するため、ソフトウェア等の整備状況を把握するものとする。
3 総務課長は、ソフトウェア等が適正に使用されているか定期的に点検調査を行うものとする。
(個人情報の安全確保等)
第17条 個人情報保護法第5条の規定による個人情報の安全確保等に関する取扱いについては、特に法令で定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第9章 補則
(細則)
第18条 この要綱の実施に関し必要な細則は、事務部長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。