○沼津工業高等専門学校科学技術相談取扱規則

(平成27.3.11制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における科学技術相談(以下「相談」という。)について、独立行政法人国立高等専門学校機構技術相談に関するガイドライン(平成27年2月4日付け理事長裁定)に基づき、相談の受入及び対応並びに、技術相談料(以下「相談料」という。)の取扱指針を設けることにより、本校の科学技術相談制度及び社会貢献・産学連携活動の活性化・円滑化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規則において、「相談」とは、科学技術相談申込書(別紙様式。以下「申込書」という。)により申込のあった相談案件について、相談申込者に対する技術的問題解決に向けての支援及び、相互の研究開発等の活性化を図るための一時的な技術指導・助言や情報交換をいう。ただし、以下の各号に該当する場合は相談を受付けないものとする。

 一 社会通念上問題があるテーマ、または社会的に評価が分かれるテーマの場合

 二 単純な分析・試験や加工のみの内容の場合

 三 本校の名称を利用することのみを目的とする場合

 四 相談の結果に基づく申込者の事業や活動に、本校が過度の責任を負うことを求められる場合

 五 その他、地域創生テクノセンター長が相談を受付するべきでないと判断する場合

 

(相談の受入)

第3条 申込者は、相談を希望する場合には、申込書へ必要事項を記載の上、科学技術相談窓口(以下「相談窓口」という。)へ提出するものとする。なお、申込者から本校教員等へ直接申込みがあった場合であっても、原則として相談窓口への申込書提出をもって正式な受領とするものとする。また、申込者は、相談テーマが複数ある場合には、テーマ毎に作成した申込書を相談窓口へ提出しなければならない。

2 産学官連携コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、相談窓口に申込書が提出された場合には、申込者に対し申込受付の諾否連絡を行い、必要に応じ相談内容及び日程に関する問合せや事前面談を行うものとする。なお、本相談が有料となる場合には、併せてその旨を明示するものとする。

3 コーディネーターは、前項の対応を行った後速やかに、申込者の相談内容に対応可能な本校教員等(以下「対応者」という。)を選出し、内容及び日程等を調整の上、申込者に実施日等を連絡するものとする。なお、本校内で対応者が見つからない場合は、適当な他機関を紹介する等の対応を行うものとする。

 

(相談の実施)

第4条 相談を実施する際は原則として相談実施場所は本校施設内とし、対応者との打合せ形式とするものとする。ただし、必要に応じ本校外の場所を相談実施場所とすることができるものとする。

2 相談実施の際には、コーディネーターも同席し必要に応じ相談進行の助言等を行うものとする。

3 打合せ形式1回の時間は原則1時間以内とする。

4 やむを得ない理由により、申込者から電話・メール等での対応希望があった場合には、電話・メール等交換3回を上限として打合せ形式1回相当とみなし、以降は通常の相談に準じ取扱うものとする。

5 対応者は、初回の相談で完了とならない場合にあっては、申込者に対し共同研究等への移行を検討する又は有料で次回以降の相談を実施する旨の説明をし申込者の了承を得るものとする。

6 対応者は相談後、当該申込書へ対応内容等を簡潔に記載し、必要経費が発生した場合の参考資料と併せ、速やかに科学技術相談窓口へ提出するものとする。

 

(相談料、必要経費)

第5条 初回の相談料は無料とする。なお、相談1回の範囲は、申込者の意向を踏まえコーディネーターが判断するものとする。

2 初回の相談終了後、同一テーマでの相談を継続する場合の相談料は1回あたり5,400円(消費税を含む。)とするものとする。

3 相談料は、以下の各号に該当する場合には免除することができるものとする。

 一 公的団体等からの申込みで、社会貢献的な要素が強い内容の場合

 二 共同研究等の連携活動を実施中、又は寄附金が納付されている等で、既に本校と綿密な連携関係にあると判断される相手先からの申込の場合

 三 相談当初より明確に共同研究等の連携活動の申請を前提としている内容の場合

 四 その他、地域創生テクノセンター長が必要と認める場合

4 相談対応のための調査等で材料費・通信費・旅費等の実費(以下「必要経費」という。)が発生する場合には、申込者と協議の上、別途積算した必要経費額を相談料と併せ、申込者に請求するものとする。ただし、産学連携推進経費に係る予算執行の申し合わせ事項(平成25年1月30日地域共同テクノセンター長裁定)の適用基準に該当する場合には、必要経費額は本校が負担することができるものとする。

5 相談料及び必要経費の請求方法は、本校が発行する請求書類によるものとし、請求時期は、当該テーマの相談完了となり次第速やかに、初回から完了までの合計額を請求するものとする。

6 一旦納付された相談料及び必要経費は、原則として返金しないものとする。

 

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、科学技術相談の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。

 

   附 則

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

   附 則

 この規則は,平成29年9月20日から施行する。 

   附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 

別紙様式 科学技術相談申込書 WORD