○沼津工業高等専門学校知的財産権に関する規則
(平成21.5.20制定)
最終改正 令和3.3.10
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第40号。以下「機構規則」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則運営要領(平成19年4月1日制定。以下「機構運営要領」という。)に定めるもののほか、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における教職員の創出した知的財産の取扱いに関する基本的事項を定め、もって、学術研究の成果の社会的活用を図るとともに、学術研究の振興に資することを目的とする。
(部会の設置)
第2条 本校教職員の創出した知的財産の取扱いについて、機構規則第5条及び沼津工業高等専門学校研究委員会(以下「委員会」という。)規則第5条に基づき、委員会の下に知的財産専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(部会の業務)
第3条 部会は、本校教職員の創出した知的財産について、機構規則、機構運営要領及び国立高等専門学校機構知的財産ポリシー(平成19年4月1日制定)に基づき、権利の帰属の予備的判断、新規性及び社会における活用性評価の予備的判断並びに権利化及び維持管理の手続きに関する審議を行う。
(部会の組織及び運営)
第4条 部会は、委員会委員のうち、次に掲げる部会員で組織する。
(1)校長補佐(研究主事)
(2)研究副主事
(3)研究主事補
(4)その他校長が必要と認めた者
2 前項第4号の部会員の任期は、委員会委員の任期に準じるものとする。
3 部会長は、校長補佐(研究主事)をもって充てる。
4 部会は、必要の都度、部会長が招集するものとする。
5 部会長が必要と認めたときは、部会員以外の者の意見を聞くことができる。
6 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名した部会員がその職務を代行する。
7 部会の事務は、総務課において行う。
(知的財産の届出)
第5条 本校の教職員は、その行った業務の成果が知的財産に該当すると認めるときは、機構規則で定める届出様式及びその他必要書類を部会長に届け出るものとする。
(権利の帰属の決定)
第6条 部会長は、前条により届出のあった知的財産について、部会の議に基づき、知的財産権を承継するか否かの決定を行い、校長に報告するものとする。
2 校長は、前項の報告を受けた場合、速やかに独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)理事長に届け出るものとする。
(譲渡証明書の提出)
第7条 本校の教職員は、届出をした知的財産権を機構が承継すると決定した旨の通知を機構理事長から受けたときは、機構規則で定める譲渡証書様式及びその他必要な書類を速やかに部会長に提出するものとする。
2 部会長は、前項の書類の提出を受けた場合、速やかに校長に提出するものとする。
3 校長は、前項の書類の提出を受けた場合、速やかに理事長に提出するものとする。
(権利化及び維持管理)
第8条 部会長は、前条に係る機構保有となった知的財産権について、部会の議に基づき、本校において行うべき出願、審査請求及び維持管理に係る審議とその手続きを行い、校長に報告するものとする。
(有識者等の参画)
第9条 部会長は、第3条、第6条及び前条に係る高度な判断について、内容及び関連する秘匿事項を必要の範囲内において機構外部の有識者又は専門組織等(以下、「有識者等」という。)に開示し、意見を聞くことができるものとする。
(遵守事項)
第10条 本校教職員の創出した知的財産の取扱いに携わる者は、その事務を迅速に処理するとともに、知的財産の内容及び関連する秘匿事項について、前条による有識者等への開示を除き、第三者に漏洩してはならない。
2 部会長は、前条により有識者等への開示を行う場合は、当該有識者等に対し前項の規定の準用を依頼するための必要な措置を行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成21年5月20日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校発明・特許に関する規則(昭和53年10月1日制定)は廃止する。
附 則
この規則は、平成29年9月20日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。