○沼津工業高等専門学校地域連携・研究支援委員会規則

 

(平成20.3.12制定)

最終改正 平成29.9.20 

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校( 以下「本校」という。) に、地域連携・研究支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、本校における地域連携活動及び研究支援活動を推進し、もって本校の教育研究の充実発展に資することを目的とする。

(業務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 本校における地域産業界との連携活動実施に関すること。

(2) 本校における研究活動支援に関すること。

(3) 本校の知的財産取扱に関すること。

(4) 本校の公開講座実施に関すること。

(5) 本校地域創生テクノセンター(以下「センター」という。)の管理運営の基本方針に関すること。

(6) センターの利用に関すること。

(7) センターの将来計画に関すること。

(8) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

(3) 各学科及び教養科から選出される者 各1人

(4) 事務部長

(5) その他校長が指名する者 若干人

2 前項各号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、センター長をもって充てる。

4 副委員長は、副センター長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 委員会に、特定の事項を審議するための専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

(細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な細目は、別に定める。

 

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成21年5月20日から施行する。

附 則

この規則は、平成29年月20日から施行する。