○沼津工業高等専門学校研究委員会規則
(制定 令和3.3.10)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本校における研究活動及び研究支援活動を推進し、もって本校の教育研究の充実発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)本校における研究活動及び研究活動支援に関すること。
(2)本校の知的財産取扱に関すること。
(3)その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)校長補佐(研究主事)
(2)研究副主事
(3)研究主事補
(4)総務課長
(5)その他校長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長は、校長補佐(研究主事)をもって充てる。
4 副委員長は、研究副主事をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 委員会に、特定の事項を審議するための専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な細目は、別に定める。
附 則(令和3年3月10日制定)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。