○沼津工業高等専門学校地域創生テクノセンター規則
(平成15.3.12制定)
最終改正 令和3.3.10
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、地域創生テクノセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、実践力のある人財の育成並びに地域産業界等との共同研究の推進及び地域産業の創生・振興に寄与するとともに、本校における人財の育成と地域産業界との共同教育研究の充実発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)インターンシップ等を通じた実践力の向上に関すること。
(2)地域産業界等との共同研究及び受託研究の推進に関すること。
(3)地域産業界等に対する技術相談、講習会、セミナー等に関すること。
(4)公開講座に関すること。
(5)その他センターの目的を達成するために必要な業務。
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)センター長
(2)副センター長 2人
(3)各学科及び教養科から選出される教員(以下「センター員」という。) 各1人
(4)その他必要な職員
2 前項各号の職員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 センターに、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)第3条第1号から第3号までに定める業務に係る地域産業界との連携活動実施に関すること。
(2)公開講座実施に関すること。
(3)センターの管理運営の基本方針に関すること。
(4)センターの利用に関すること。
(5)センターの将来計画に関すること。
(6)その他センター長が必要と認める事項
3 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)センター員
(4)総務課長
(5)その他校長が必要と認めた者
4 前項第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
6 委員会に副委員長を置き、副センター長をもって充てる。
7 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
8 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会に、特定の事項を審議するための専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(未来創造ラボラトリー)
第7条 センターに、技術者教育と地域産業界の新産業創造支援等を目的として、未来創造ラボラトリー(以下「ラボラトリー」という。)を置く。
2 ラボラトリーの業務に関し必要な事項は、別に定める。
(寄附講座及び寄附研究部門)
第8条 センターに、本校の教育研究の充実発展を目的として、寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)を置くことがある。
2 寄附講座等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成15年3月12日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校科学技術相談室運営委員会規則(平成3年10月16日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月14日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年9月20日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校地域連携・研究支援委員会規則(平成20年3月12日制定)は廃止する。