○沼津工業高等専門学校における動物実験に関する指針

(平成5.3.10制定)

最終改正 平成16.4.14

 

(目的)

1.この指針は、沼津工業高等専門学校(以下「学校」という。)において、生物工学に関する教育及び研究のより一層の発展充実を図るため動物実験を計画し、実施する際に遵守すべき事項を示すことにより、科学的にはもとより、教育及び研究の場において動物福祉への配慮を求める社会の声にも傾注し、適正な動物実験を促すことを目的とする。

 

(適用範囲)

2.この指針は、学校において哺乳類及び鳥類に属する動物を対象に実施するすべての動物実験に適用するものとする。なお、哺乳類及び鳥類以外の動物を用いた実験についても、この指針の趣旨に沿って実施されることが望ましい。

 

(施設、設備、組織の整備)

3.校長は、学校において動物実験を適正かつ円滑に実施するために必要な動物実験施設・設備及び実験動物の飼育施設・設備を整備するよう努めなければならない。また、それらの管理、運営のために沼津工業高等専門学校動物実験委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

 

(動物実験計画の立案)

4.(1) 学校において動物実験を実施する者(以下「実験実施者」という。)は、2項に定める適用範囲を当該教育及び研究目的の達成に真に必要な最小限にとどめ、適正な供試動物の選択、動物実験の検討を行うと同時に実験動物を飼育、保管する施設の管理を総括する教員(以下「管理者」という。)の協力を得て、適正な動物実験に必要な飼育環境等の条件を確保しなければならない。

  (2) 実験実施者は、必要に応じて学校外における動物実験の専門家の意見を求めるとともに委員会に指導、助言を求め、適正な動物実験が行えるよう心がけなければならない。

 

(供試動物の選択)

5.実験実施者は、供試動物の選択に当たって次の事項について、留意しなければならない。

  (1) 動物実験目的に適した動物種の選択、動物実験成績の精度や再現性を左右する供試動物の数、遺伝学的、微生物学的品質、飼育条件等に関すること。

  (2) 飼育施設の微生物学的統御に関して管理者の指示を受けること。

  (3) 外部からの実験動物及び細胞株の導入に際して、感染性病原体の汚染防止に関すること。

 

(実験動物の検収と検疫)

6.実験実施者は、実験動物の検収に当たって実験動物の発注条件、異常、死亡等を確認し、実験動物の状態、受け入れ先、日時等を記録するとともに検疫を実施するものとする。

ただし、実験実施者は、管理者が指名する技術職員(以下「飼養者」という)に、これらの作業を委嘱することができる。

 

7.(1) 管理者、実験実施者及び飼養者(以下「管理者等」という。)は、動物福祉の精神に適い、かつ安定した動物実験成績を入手するため、三者協力して適切な施設、設備の維持、管理に努めなければならない。

  (2) 管理者等は、実験動物の生理、生態、習性等に応じ、実験目的に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌、給水等の飼育管理を行わなければならない。

  (3) 管理者等は、三者協力して実験中の動物についてはもちろんのこと、施設への導入時から不要時に至るすべての期間にわたって、実験動物の状態を常時子細に観察し、その健康及び安全の保持のために適切な処置を講じなければならない。

 

(動物実験操作)

8.実験実施者は、麻酔等の手段によって、実験動物に無用な苦痛を与えないよう配慮しなければならない。この場合、必要に応じて管理者又は委員会に判断を求めるものとする。

なお、実験実施者は、苦痛を排除するための措置を飼養者に委嘱することができる。

 

(動物実験終了後の措置)

9.(1) 実験実施者は、動物実験を終了した動物の措置については「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」(昭和55年3月27日総理府告示第6号)に定められているところにより行うものとする。特に、実験動物の処分に当たっては、出来る限り苦痛を与えないよう注意しなければならない。

    ただし、実験実施者は、この措置の一部又は全部を飼養者に委嘱することができる。

  (2) 実験動物の死体については、適切な処置を講じ、人の健康及び生活環境を損なうことのないようにしなければならない。

 

(安全管理等に特に注意を払う必要のある動物実験)

10.(1) 実験実施者は、物理的、化学的に危険な物質又は病原体等を扱う動物実験においては、人の安全を確保するとともに飼育環境の汚染により、動物が障害を受けたり、実験結果のデータの信頼性が損なわれないよう十分に配慮しなければならない。さらに、動物実験施設の周囲の汚染防止については、施設・設備の状況を踏まえつつ、特段の注意を払わなければならない。

   (2) 実験実施者は、遺伝子導入動物を取扱う動物実験においては、実験の安全確保のため飼育室、実験室に当該動物の習性に応じた適切な逃亡防止策を講じなければならない。

 

(諮問)

11.校長は、学校における動物実験に関する必要な事項が生じた場合は、速やかに委員会に諮問しなければならない。

 

附 則

この指針は、平成5年4月1日から実施する。

附 則

この指針は、平成6年10月19日から施行する。

   附 則

 この指針は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。