○沼津工業高等専門学校遺伝子組換え実験安全委員会規則
(平成20.7.9制定)
最終改正 令和3.2.25
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)の安全かつ適切な実施を確保するため,沼津工業高等専門学校遺伝子組換え実験安全管理規則(以下「安全管理規則」という。)第4条の規定に基づき、遺伝子組換え実験安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 安全委員会は、校長の諮問に応じ、本校における実験に関する適切な規則の策定及びその適正な運用を図るため、次の各号に掲げる事項について審議するとともに校長に対し助言又は勧告を行う。
(1)実験に関する規則の制定改廃に関する事項
(2)実験の関係法令等及び安全管理規則に対する適合性に関する事項
(3)実験に関わる教育訓練及び健康管理に関する事項
(4)事故発生の際の必要な処置及び改善策に関する事項
(5)その他実験の安全確保(拡散防止措置を含む。)に関し必要な事項
2 安全委員会は、必要に応じ実験責任者及び遺伝子組換え実験安全主任者に対し、報告を求めることができる。
(組織及び運営)
第3条 安全委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)校長が指名する教員 1名
(2)遺伝子組換え実験安全主任者 1名
(3)当該実験に知見のある者 若干名
(4)総務課長
(5)その他校長が認めた者 若干名
2 前項第3号及び第5号の委員は校長が任命する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 安全委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要に応じ安全委員会の同意を得て、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 安全委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年7月9日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校組換えDNA実験に関する安全委員会規則(平成5年3月10日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。