○沼津工業高等専門学校公印規則

(昭和48.4.1制定)

最終改正 平成28.11.7

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という)において使用する公印については、法令等に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

 

(公印の作成等)

第2条 公印の作成、改刻又は廃止の必要の生じたときは、別紙様式1公印(作成、改刻、廃止)伺いにより、校長の決裁を受けなければならない。

2 公印制定者が指定する者(以下「公印管守責任者」という)は、公印か作成、改刻又は廃止されたときは、別紙様式2公印(作成、改刻、廃止)届を総務課総務係長(以下「総務係長」という)に提出するものとする。

 

(公印の種類及び公印管守責任者等)

第3条 本校の公印の種類及び公印管守責任者は、別表1に定めるとおりとする。

 

第4条 公印管守責任者に事故あるときは、公印制定者が代理者として指定する者(以下「公印管守代理者」という)が代行するものとする。

2 本校の公印管守代理者は、別表1に定めるとおりとする。

 

(公印の使用)

第5条 原議書によらない文書に、公印の使用を請求するときは、別紙様式3公印使用簿に所要事項を記載するものとする。

2 公印使用簿は、公印管守責任者か保管するものとする。

 

附 則

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、昭和59年5月16日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

     

この規則は、平成1841日から施行する。

   附 則

 この規則は平成21417日から施行し、平成2081日から適用する。

附 則

この規則は、平成2212月8日から施行し、同年12月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成2811月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

 

別表1   公印の種類及び監守責任者     EXCEL  PDF

 

別紙様式1 公印(作成、改刻、廃止)伺い   EXCEL  PDF

別紙様式2 公印(作成、改刻、廃止)届    EXCEL  PDF

別紙様式3 公印使用簿            EXCEL  PDF