○沼津工業高等専門学校法人文書管理規則

(平成25.3.12制定)

最終改正 平成29.9.20

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における法人文書の適正な管理については、独立行政法人国立高等専門学校機構法人文書管理規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第107号。以下「機構規則」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構法人文書ファイル保存要領(平成23年4月1日総括文書管理者決定。以下「保存要領」という。)その他独立行政法人国立高等専門学校機構が定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この規則において「課」とは総務課及び学生課をいい、「学科等」とは、各学科、教養科、専攻科、総合情報センター、地域創生テクノセンター、教育研究支援センター及び技術室をいう。

 

(管理体制)

第3条 機構規則第6条第1項に規定する主任文書管理者が指名する文書管理者は、事務部長をもって充てる。

2 本校に、文書管理者を補佐するために文書管理担当者を置く。

3 文書管理担当者は、課にあっては課長を、学科等にあっては学科長又はその長をもって充てる。

 

(保存期間)

第4条 機構規則第14条第1項に規定する主任文書管理者が定める標準文書保存期間基準は、機構規則別表第1表2のとおりとする。

 

(書庫)

第5条 保存要領第1項(2)@に規定する書庫とは、各課及び各学科等で別に定めた書庫とする。

 

(背表紙様式)

第6条 保存要領第1項(4)@に規定する背表紙の様式は、別に定める。

 

(事務)

第7条 法人文書管理に関する事務は、総務課において行う。

 

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、法人文書の管理について必要な事項は、校長が別に定める。

 

附 則

1 この規則は、平成25年3月12日から施行する。

2 沼津工業高等専門学校行政文書管理規則(平成13年4月1日制定)は、廃止する。

  附 則

 この規則は,平成29年9月20日から施行する。