〇沼津工業高等専門学校における規則等の制定改廃等に関する規則

(平成22.3.9制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における規則等の種類,制定改廃等の手続及び形式等については,この規則の定めるところによる。

 

(種類)

第2条 この規則において「規則等」とは,次の各号に掲げるものをいう。

一 学則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項及び学生の修学上必要な事項について定めるもの

二 規則 法令及び学則に基づき本校の教育研究及び管理運営に関する事項について定めるもの

2 前項に定めるもののほか,必要に応じて次の各号に掲げる細則,内規,基準,要項及び細目(以下「細則等」という。)を定めることができるものとする。

一 細則 規則を実施するため,必要な事項について定めるもの

二 内規 規則又は細則を実施するため,内部的な規律及び事務執行上の手続等について定めるもの

三 基準 特定の事項に対して判断をする際の指針として定めるもの

四 要項 規則及び細則に準ずるもので,事務的な取扱方法及び実施手順について定めるもの

五 細目 要項で規定されている内容の詳細について定めるもの

 

(形式)

第3条 規則等及び細則等の形式は,法令の形式に準ずるものとする。

 

(名称)

第4条 本校の規則等の名称には,原則として「沼津工業高等専門学校」を付すものとする。

 

(制定改廃の手続)

第5条 規則等及び細則等の制定改廃等の手続きは,次の各号に掲げるところによるものとする。

一 第2条第1項に定める規則等は,運営会議の議を経て校長が定める。ただし,法令等の改正に伴うもの,所掌事務を遂行するために必要なもの及びその他軽微なものに関しては,運営会議への付議を省略することができる。この場合においては,直近の運営会議において当該規則等を所管する運営会議構成員から内容を報告するものとする。

二 第2条第2項に定める細則等は,内容に応じて校長又は事務部長が定める。

2 前項第一号に定める規則等の制定に際しては,運営会議開催予定日の2週間前までに別表に掲げる資料を添えて,当該規則等を所管する運営会議構成員から校長に依頼するものとする。

3 前項の依頼を行う運営会議構成員は,あらかじめ当該規則等に関係する事務を担当する課(以下「事務担当課」という。)を通じて総務課と協議するものとする。

4 運営会議における規則等案の説明は,第2項による依頼を行った運営会議構成員が行うものとする。

 

(校長の承認)

第6条 前条に規定する手続により規則等を定めるときは,事務担当課において起案し,必要に応じて関係課等の合議を経て校長の決裁をうけるものとする。

 

(制定)

第7条 運営会議の議を経て制定する規則等の制定日は,原則として運営会議で承認された日とする。

2 前項によらない規則等又は細則等の制定日は,校長又は事務部長の決裁を得た日とする。

 

(番号)

第8条 第2条第1項に定める規則等には,一連の番号を付すものとする。

 

(周知)

第9条 規則等の制定改廃については,総務課において本校ウェブサイト上の規則集に掲載し,周知するものとする。

2 細則等の制定改廃については,必要に応じて事務担当課が周知するものとする。

 

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

 

附 則

 (施行期日)

第1条 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

 (経過措置)

第2条 この規則施行の際現に効力を有する学則及び規則(規程を含む。)には制定日順に一連の番号を付すこととし,施行後に制定する規則等に付す番号は,当該番号と連続して付すこととする。

第3条 この規則施行の際現に効力を有する規定の名称は,第2条各項の規定にかかわらず,変更しないものとする。

  附 則

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 

別表(第5条第2項関係)

依頼の内容

必要となる資料

制定

1 制定理由を記した依頼書(別紙様式)

2 全文(案) ※参考資料がある場合,添付すること。

全部改正

1 改正理由を記した依頼書(別紙様式)

2 全文(案) ※参考資料がある場合,添付すること。

一部改正

1 改正理由を記した依頼書(別紙様式)

2 新旧対照表(案) ※参考資料がある場合,添付すること。

廃止

1 廃止理由を記した依頼書(別紙様式)

2 廃止予定の規則等全文 ※参考資料がある場合,添付すること。

 

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