○沼津工業高等専門学校特別課程「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」運営室規則

(平成26.2.12制定)

 

(設置)

第1条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構における特別の課程に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第95号)に基づき、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に特別課程「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」(以下「本課程」という。)を設置し、本課程の円滑な運営を図ることを目的として特別課程運営室(以下「運営室」という。)を置く。

 

(業務)

第2条 運営室は,次に掲げる業務を行う。

(1)本課程の管理運営に係る総括に関すること。

(2)本課程の企画、立案及び実施に関すること。

(3)本課程に関する連携機関との連携事業に関すること。

(4)その他、本課程に関すること。

 

(組織)

第3条  運営室は、次に掲げる運営室員で組織する。

(1)室長

(2)副室長

(3)教員 若干名

(4)その他室長が必要と認めた者

2 前項第1号及び第3号に掲げる者は、教員のうちから校長が任命する。

 

(任期)

第4条 前条第1号から第3号までに掲げる者の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(室長)

第5条 運営室の室長は、教授及び准教授のうちから校長が任命する。

2 室長に事故あるときは、あらかじめ室長が指名した、副室長がその職務を代行する。

 

(任務)

第6条 室長は、運営室の業務を統括する。

2 室長以外の運営室員は、室長の命を受け、運営室の業務に従事する。

 

(報告及び協力)

第7条 室長は、必要に応じて運営状況を校長に報告する。

2 運営室員は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることが出来る。

 

(運営委員会)

第8条 本課程の運営等に関する基本的な事項を審議するため、本課程運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織、運営については別に定める。

 

(事務)

第9条 運営室の事務は、総務課において処理する。

 

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、運営室の運営に関し必要な事項は、運営室長が別に定める。

 

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。