○沼津工業高等専門学校特別課程「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」運営委員会規則

(平成26.2.12制定)

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校特別課程「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」(以下「本課程」という。)運営室規則第8条第2項に基づき、本課程に関する重要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(組織)

第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1)本課程運営室長

(2)本課程副運営室長

(3)本校教員で校長が任命した者

(4)本課程に係る連携機関の職員で校長が委嘱した者

(5)事務部長

(6)総務課長及び学生課長

(7)その他、校長が任命した者

 

(審議事項)

第3条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1)本課程の事業運営に関すること。

(2)本課程のカリキュラムに関すること。

(3)本課程の受講者の募集、受入及び修了に関すること。

(4)本課程に関する各種行事の企画、立案及び実施に関すること。

(5)薬事法に関する認定講習申請に関すること。

(6)その他本課程に関し必要と認められること。

 

(委員の任期)

第4条 委員は、校長が任命し、その任期は1年とし、再任を妨げない。

ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、本課程運営室長とする。

2 委員長に事故あるときは、本課程副運営室長がその職務を代行する。

 

(委員会の開催)

第6条 委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。

 

(委員以外の者の委員会への出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席が求め、その意見を聴取することができる。

 

(校長への報告)

第8条 委員長は、委員会で審議された事項を、校長に報告するものとする。

 

(委員会の事務)

第9条 委員会の事務は、総務課において処理する。

 

(雑則)

第10条 この規則の実施について、この規則の規定に依り難いときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。

 

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。