○沼津工業高等専門学校専攻科担当教員規程
(平成15.3.12制定)
最終改正 平成25.9.11
(趣旨)
第1条 この規程は、沼津工業高等専門学校専攻科担当教員の資格、認定等に関し必要な事項について定めるものとする。
(担当教員の資格)
第2条 専攻科担当教員の資格は、短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定に関する規則(独立行政法人大学評価・学位授与機構規則第29号)第2条第1項第4号に規定する資格を有し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(担当教員の認定)
第3条 専攻科担当教員の認定は、専攻科運営委員会の審査に基づき校長が行う。
2 前項の審査は、別記様式の教員個人調書により行うものとする。
3 第1項の認定は、毎年度、実施するものとする。
(研究指導教員)
第4条 校長は、専攻科の学生に対する専攻科研究論文の作成等の指導並びに専攻科の学習・教育目標を達成するために必要な支援及び指導を行うため、専攻科担当教員である教授、准教授、講師又は助教のうちから、当該学生ごとに研究指導教員を命ずる。
2 校長は、前項の研究指導教員を命ずるに当たっては、専攻科運営委員会の意見を聴くものとする。
(教育実施関係書類の提出)
第5条 専攻科担当教員は、各学期の開始前の所定の期日までに別に定める教育実施計画関係書類を、各学期の終了前の所定の期日までに別に定める教育実施報告関係書類を作成し、専攻科長に提出しなければならない。
(細目)
第6条 この規程に定めるもののほか、専攻科担当教員に関し必要な細目は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に専攻科担当教官である者は、この規程により、認定されたものとみなす。
3 この規程施行の際現に教授又は助教授である研究指導教官は、この規程により、命じられたものとみなす。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式 JPEG