○沼津工業高等専門学校教育システム点検委員会規則

(平成30.2.21制定)

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校に教育に関する方針と実施成果について点検するため、教育システム点検委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(業務)

第2条 委員会は、校長の諮問に基づき次の各号に掲げる事項を点検し報告する。

一 卒業認定及び学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に関する事項

二 教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)に関する事項

三 入学者受入の方針(アドミッション・ポリシー)に関する事項

2 校長は、前項の報告に基づき、関係する学科及び専攻科においては改善を命じ、また、他の委員会においては必要な事項を付議するものとする。

 

(組織)

第3条 委員会は、校長が必要と認めた者数名をもって組織する。

 

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、校長が指名する。

2 委員会は、委員長が招集する。

 

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

 

(委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、学生課の協力を得て総務課において処理する。

 

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附則

 この規則は、平成29年4月1日から適用する。