○沼津工業高等専門学校国際交流基金取扱規則

(平成25.2.13制定)

 最終改正 令和3.3.10

 

(趣旨)

第1条 この規則は,沼津工業高等専門学校国際交流基金(以下「基金」という。)の取扱に関し,必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 基金は,沼津工業高等専門学校における,国際交流事業の助成を行うことを目的とする。

 

(基金の構成)

第3条 基金は次の資金をもって充てる。

(1)沼津工業高等専門学校創立50周年を記念して寄せられた寄附金の中から国際交流基金として引き継がれた資金

(2)「井形奨学会」から寄附された資金

(3)その他第2条に掲げる目的のため,個人又は団体から寄附された資金

 

(事業)

第4条 第2条の目的を達成するため,基金により次に掲げる事業を行う。

(1)本校に受け入れる外国人留学生及び本校から派遣する学生への助成

(2)本校に招へいする外国人研究者及び本校から派遣する教職員への助成

(3)その他国際交流事業に関する助成

2 前項に定める事業の実施に関する事項は,沼津工業高等専門学校国際交流委員会において審議する。

 

(基金の経理)

第5条 基金は,独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第34号),独立行政法人国立高等専門学校機構寄附金取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第45号)その他に基づき,経理するものとする。

2 基金の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

 

(事務)

第6条 基金に関する事務は総務課,学生課が協力して行う。

 

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,基金の取扱について必要な事項は,運営会議の議を経て校長が定める。

 

附 則

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。