○沼津工業高等専門学校国際交流委員会規則
(平成2.2.14制定)
最終改正 平成24.3.13
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校における国際交流に関する重要事項を審議するため、国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項を審議する。
(1)外国の大学等との交流協定に関すること
(2)外国の大学等からの教職員、研究者及び学生の受け入れに関すること
(3)外国の大学等への教職員及び学生の派遣に関すること
(4)外国人留学生に関すること
(5)学生の海外留学に関すること
(6)その他国際交流に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次の掲げる者をもって組織する。
(1)副校長(教務主事)、校長補佐(学生主事)、校長補佐(寮務主事)及び校長補佐(専攻科長)
(2)学科長、教養科長及び国際交流室長
(3)事務部長
(4)総務課長及び学生課長
(5)その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員の補欠により、選任された後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員のうちから校長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に、国際交流に関する専門的事項を調査協議又は業務を推進するため必要がある場合は、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、総務課及び学生課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年12月8日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。