○沼津工業高等専門学校寮務運営委員会規則

(昭和49.4.1制定)

最終改正 令和3.3.10

 

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校学生寮規則第7条に基づき学生寮の管理運営の円滑を図るため、寮務運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(審議事項)

第2条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1)学生寮の管理運営に関すること

(2)学生寮の施設並びに寮生の負担となる経費に関すること

(3)その他必要と認められること

 

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1)校長補佐(寮務主事)

(2)校長補佐(教務主事)

(3)校長補佐(学生主事)

(4)寮務副主事

(5)寮務主事補のうち若干名

(6)寮監

(7)事務部長

(8)本校教員で校長が任命した者

 

(委員の任期)

第4条 委員は、校長か任命し、その期間は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前条第八号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、校長補佐(寮務主事)とする。

2 委員長に事故あるときは、寮務副主事がその職務を代行する。

 

(会議)

第6条 委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。

 

(委員以外の者の委員会への出席)

第7条 委員長か必要と認めたとき、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見をきくことができる。

 

(校長への報告)

第8条 委員長は、委員会で審議された事項を校長に報告するものとする。

 

(幹事)

第9条 委員会に幹事をおき、会務を処理する。

2 幹事は、学生課長をもってあてる。

 

(委員会の事務)

第10条 委員会の事務は、学生課寮務係において処理する。

 

(雑則)

第11条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。

 

附 則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成5年4月14日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

  附 則

 この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成23年7月13日から施行する。

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。