○沼津工業高等専門学校寮務運営委員会規則
(昭和49.4.1制定)
最終改正 令和3.3.10
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校学生寮規則第7条に基づき学生寮の管理運営の円滑を図るため、寮務運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1)学生寮の管理運営に関すること
(2)学生寮の施設並びに寮生の負担となる経費に関すること
(3)その他必要と認められること
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)校長補佐(寮務主事)
(2)校長補佐(教務主事)
(3)校長補佐(学生主事)
(4)寮務副主事
(5)寮務主事補のうち若干名
(6)寮監
(7)事務部長
(8)本校教員で校長が任命した者
(委員の任期)
第4条 委員は、校長か任命し、その期間は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前条第八号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、校長補佐(寮務主事)とする。
2 委員長に事故あるときは、寮務副主事がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。
(委員以外の者の委員会への出席)
第7条 委員長か必要と認めたとき、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見をきくことができる。
(校長への報告)
第8条 委員長は、委員会で審議された事項を校長に報告するものとする。
(幹事)
第9条 委員会に幹事をおき、会務を処理する。
2 幹事は、学生課長をもってあてる。
(委員会の事務)
第10条 委員会の事務は、学生課寮務係において処理する。
(雑則)
第11条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月14日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年7月13日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。